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サービスの利用者負担割合について

ページID:0179568 更新日:2018年8月1日更新 印刷ページ表示

サービスの利用者負担割合について

サービスにかかる利用料

介護保険サービスを利用した際の利用者負担は1割(一定以上所得のある方は2割ないし3割)です。

ご利用者様の自己負担割合については、東三河広域連合から発行される「介護保険負担割合証」(ピンク色の証書)に記載されています。

有効期間は毎年8月1日から翌年の7月31日までの1年間となっており、更新時期になると新しい証書がご利用者様のもとに送られます。

負担割合の決定方法につきましては、東三河広域連合のホームページをご覧ください。

東三河広域連合 介護保険負担割合証が交付されます

また、居宅サービスを利用する場合は、1か月に利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に定められています(下記表参照)。支給限度額の範囲内でご利用になられた分は、負担割合証に記載の自己負担となります。

支給限度額を超えてサービスをご利用になられた場合、超過分はご利用者様の全額負担となります。

在宅サービスの支給限度額
要支援1 50,030 円
要支援2 104,730 円
要介護1 166,920 円
要介護2 196,160 円
要介護3 269,310 円
要介護4 308,060 円
要介護5 360,650 円

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