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高額介護サービス費の支給

ページID:0179824 更新日:2021年8月1日更新 印刷ページ表示

高額介護サービス費の支給

高額介護サービス費とは

同じ月に利用した介護保険サービスの自己負担分の合計が高額になり、下記の表にある上限額を超えた場合に、利用者の負担軽減のために超えた額を支給するのが高額介護サービス費です。高額介護サービス費の支給を受けるには東三河広域連合への申請が必要です(支給の対象になる方には東三河広域連合からお知らせが届きます。届きましたら東三河広域連合または各受付窓口まで申請書をご提出ください)。同じ世帯に介護保険サービスを利用している人が複数いる場合は、全員の利用者負担を合計して計算します。

対象となる方 上限額
生活保護の受給者、
老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方等
 個人15,000円
世帯全員が住民税非課税の方で、
合計所得金額と課税年金収入額が80万円以下の方等
        24,600円
(個人の場合は15,000円)
世帯の全員が住民税非課税の方     24,600円
上記以外の一般世帯の方     44,400円
課税所得約145万円(年収383万円)以上、
同約380万円(同約770万円)未満
    44,400円
課税所得約380万円(年収770万円)以上、
同約690万円(同約1,160万円)未満
    93,000円
課税所得約690万円(年収1,160万円)以上    140,100円

※施設サービスでの食費・居住費・日常生活費や、特定福祉用具購入費・住宅改修費の利用者負担分・支給限度額を超える利用者負担額などは対象とはなりません。

 

払い戻しの計算例

(1)世帯に介護者が1名のみの場合

  • 自己負担の上限額が24,600円の単身の方が、1か月に30,000円の自己負担をした場合
    30,000円(本人の自己負担額)-24,600円(上限額)=5,400円(高額介護サービス費)
  • 自己負担上限額が44,400円の単身の方が、1か月に30,000円の自己負担をした場合
    30,000円(本人の自己負担額)-44,400円(上限額)=-14,400円(支給されません)

(2)世帯に要介護者が2名以上いる場合(世帯合算をする場合)

 自己負担の上限額は世帯で合算するため、夫婦等要介護者が複数いる世帯の場合、
 その利用者負担額を合算して、自己負担の上限額を超える金額を支払った場合に、
 高額介護サービス費が払い戻されます。この世帯合算にもとづく計算式は次のとおりです。

世帯合算の計算式

 夫婦2人で市民税非課税世帯(世帯の自己負担上限額24,600円)であり、
 1か月に夫が30,000円、妻が20,000円の自己負担をした場合

  • 夫の高額介護サービス費
    {(30,000円+20,000円)-24,600円}×30,000円/(30,000円+20,000円)=15,240円(高額介護サービス費)
  • 妻の高額介護サービス費
    {(30,000円+20,000円)-24,600円}×20,000円/(30,000円+20,000円)=10,160円(高額介護サービス費)