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介護保険サービスを利用できる人は?

ページID:0179316 更新日:2018年8月1日更新 印刷ページ表示

年齢を重ねられることに伴い周りの助けが必要になった時の「介護」を社会全体で支え合う制度が『介護保険』です。

40歳以上の人が保険料を出し合い、介護を必要とする方が認定を受けて、適切な介護サービスを利用することで、高齢者の介護を家族だけでなく社会全体で支えます。

サービスを利用する際には、原則1割(または2割ないし3割)の自己負担でご利用いただけます。残りの9割(または8割ないし7割)は皆さまにお支払いいただいた保険料、国、県及び市の負担金によりまかなわれます。

介護保険に加入する人(被保険者)

  • 65歳以上の人(第1号被保険者)
  • 40歳から64歳までの人で医療保険に加入している人(第2号被保険者)

なお、介護保険に加入するには特別な手続きは必要ありません。

介護保険サービスを利用できる人

介護保険の被保険者は認定を受けることでサービスを利用することができます。

第1号被保険者の場合

まず介護認定の申請をしていただきます。認定審査会にて審査を行い、状態に応じて要支援や要介護認定がおります。その介護度に応じて必要なサービスを受けることができます。

第1号被保険者の場合、介護が必要になった原因は問いません。

第2号被保険者の場合

 老化に伴う病気(特定疾病)が原因で介護が必要になった場合には、介護度により介護保険サービスが利用できる場合があります。

特定疾病として厚生労働省は以下のものを定めており、それぞれ診断基準が設けられています。

  1. がん【がん末期】
    (医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
    【パーキンソン病関連疾患】
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症