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未熟児養育医療のお知らせ

ページID:0162566 更新日:2013年4月23日更新 印刷ページ表示

平成25年4月1日から未熟児養育医療給付の申請窓口が蒲郡市に変わりました。
申請をされる方は、必要書類をご用意のうえ、健康推進課(蒲郡市保健センター内)へご提出ください。

未熟児養育医療給付の概要

未熟児養育医療給付とは

身体の発育が未熟のまま出生し、医師が入院養育を必要と認めた乳児で、指定の医療機関に入院した場合に医療給付を行います。
(所得に応じて自己負担金をいただくこともあります。)

対象者

蒲郡市に住所を有する未熟児で、次に掲げるいずれかの症状を有し、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた児。

(ア)出生時体重が2000グラム以下のもの
(イ)生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状等を示すもの

  • 運動不安またはけいれんがあるもの
  • 運動が異常に少ないもの
  • 体温が摂氏34度以下のもの
  • 強度のチアノーゼが持続するものまたはチアノーゼ発作を繰り返すもの など

未熟児養育医療給付の手続き

申請場所

健康推進課(蒲郡市保健センター内)

申請できる期間

この給付は入院しているお子さんに対するものですので、入院後速やかに申請してください。
退院後の申請は受け付けできません。

申請に必要な書類など

  1. 養育医療給付申請書
  2. 指定養育医療機関の医師の作成した養育医療意見書
  3. 世帯調書
  4. 個人番号カード、健康保険証(本児か保護者)、印鑑(訂正が必要な場合)

申請資料などのダウンロード

申請時に必要な書類

申請後に状況が変わった際に必要な書類

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