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一般廃棄物収集運搬業

ページID:0203989 更新日:2023年12月8日更新 印刷ページ表示

一般廃棄物収集運搬業とは

現在、蒲郡市では一般廃棄物収集運搬業許可の新規受付はしておりません。

一般廃棄物処理業のうち、収集運搬業をさします。

市町村の一般廃棄物処理計画に従って業務を行い、市町村単位で許可をしています。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条一により一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならないと定められています。

無許可営業は「5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金またはこの併科(法人については3億円以下の罰金)」

産業廃棄物処理業の許可を受けている業者でも、一般廃棄物収集運搬業の許可をされていない場合は一般廃棄物の収集運搬はできません

一般廃棄物収集運搬業の許可を受けていない業者に一般廃棄物の収集運搬を依頼しないようお願いします

無許可業者に委託した者は「5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金またはこの併科」と罰則対象です。

許可制度

蒲郡市内で一般廃棄物処理業を行うには、蒲郡市長の許可が必要です。ただし、次の場合は許可がなくても業務を行えます。

  • 事業者自ら処理(自社のごみを、自社で処理する場合)
  • 専ら再生物(古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維)のみを扱い民間で再生利用している場合
  • その他環境省令で定める者

蒲郡市が許可している一般廃棄物収集運搬業許可業者

ごみ

一般廃棄物収集運搬業 [PDFファイル/81KB]

蒲郡市内で発生するごみの収集運搬の許可を受けている各許可業者の収集許可品目や業務内容についてはこちら

業務詳細一覧 [PDFファイル/124KB]

許可を受けている一般廃棄物収集運搬業者の収集車は許可車証 [PDFファイル/5KB]を車両前面に表示しています。

し尿

 し尿の収集運搬業許可業者一覧はこちら [PDFファイル/133KB]

浄化槽汚泥

 浄化槽汚泥の収集運搬許可業者一覧はこちら

一般廃棄物収集運搬業の許可をされていない業者は一般廃棄物の収集運搬はできません

現在、一般廃棄物収集運搬業許可の新規受付はしておりません。

許可を受けている一般廃棄物収集運搬業許可業者様

 許可を受けている業者は、許可業者搬入基準を厳密に守った上で蒲郡市の処理施設に搬入してください。

 また家庭系一般廃棄物を蒲郡市の処理施設に搬入する際には、そのつど家庭ごみ(家庭系一般廃棄物)排出者証明書を計量棟に提出する必要があります。

 産業廃棄物や処理困難物、大きさ、形状の基準違反の廃棄物を搬入した場合は、違反した許可業者に対して搬入停止や許可の取り消しを行う場合がありますので注意してください。

また、事業活動から発生するごみ(事業系廃棄物)は、家庭から発生するごみ(家庭系廃棄物)とは分類や処理方法がことなりますので、事業者と収集契約を結ぶ場合は、契約先の事業所に「事業系ごみの分類と処理方法の手引き」をダウンロード、印刷して渡し、適正な分別を促してください。

 許可後は定期的に実績報告書を環境清掃課窓口(クリーンセンター事務室)に提出する必要があります。

許可の更新、許可期間中の収集品目や収集地域の範囲の変更、それ以外の申請事項の変更や廃止、許可証紛失により再交付申請をする際は、下記の様式への記入したものと添付書類を環境清掃課窓口(クリーンセンター事務室)に提出してください。

届出書の様式は下記からダウンロードして印刷するか、環境清掃課へご連絡をお願いします。

許可業者の搬入基準

 事業系ごみ

  事業系一般廃棄物の搬入基準表

 家庭系ごみ

  ごみ出し便利帳

家庭ごみ(家庭系一般廃棄物)排出者証明書

 市外からの搬入防止と事業ごみと家庭ごみの混入防止のため、家庭生活に伴って生じた廃棄物(家庭ごみ)を収集して搬入する場合には、家庭ごみ排出者と許可業者に家庭ごみ排出者証明書を記入してもらって、それを搬入時に計量棟、各処理ピットの係員に掲示し、搬入を終えて計量する際に計量棟係員に渡す必要があります。

 なお、事業活動に伴って生じた廃棄物(事業ごみ)を収集して搬入してきた場合には、この証明書を使用してはいけません。

証明書様式

記入例

 (記入例)家庭ごみ排出者証明書 [PDFファイル/129KB]

実績報告書

下記の実績報告書の様式をダウンロードして、毎月記入、押印して次の月の15日までに提出してください。

実績報告が行われない場合、許可期間終了後に更新を許可しない場合があります。

実績報告書様式

一般廃棄物
記入例
 (記入例)一般廃棄物収集運搬業月間報告書 [PDFファイル/139KB]
特定家庭用機器(家電4品目 リサイクル家電)
記入例
 (記入例)特定家庭用機器実績報告書 [PDFファイル/83KB]

申請・届出書様式

許可の更新([し尿・浄化槽汚泥]、ごみ)

許可更新を希望される方は許可期限の1ヵ月前までにご提出をお願いします。

許可期間は2年間です、更新する際は許可期限前に一般廃棄物収集運搬業許可(更新)申請書を正本・副本 各1部提出して下さい。副本の方の住民票の写し又は履歴事項全部証明書及び定款、身分証明書、未納の無い証明書(納税証明書)はコピーで結構です。

一般廃棄物の種類は、(し尿、浄化槽汚泥)・ごみの2種類となりますが、2種類を同時に申請する場合、共通する申請書類については1セットのみ原本で残りはコピー添付で結構です。

  • 提出部数 正本1部 副本1部 合計2部
  • 手数料 5,000円 納付書を郵送しますので金融機関でお支払ください。

ただし一般廃棄物の種類1つごとに5,000円必要です。

例)(し尿、浄化槽汚泥)・ごみの2つを同時申請して許可が下りた場合は10,000円必要です。

手数料の振込確認後、許可証など一式お渡しをします。郵送もしくは窓口にて直接お渡しします。

※郵送での対応をご希望される場合は、納付書の送付用、副本等許可書類送付用の返信用封筒の2通合わせてご提出をお願いします。

許可申請書様式

  一般廃棄物収集運搬業関連申請書・届出書

リンク先に申請書等様式があります

事業範囲の変更

収集地域の変更・収集運搬物の種類変更があった際は、変更のあった日から10日以内に範囲変更許可申請書を提出してください。

  • 提出部数 1部
  • 手数料 2,500円 納付書を郵送しますので金融機関でお支払ください。

手数料の振込確認後、電話連絡を行いますので、環境清掃課窓口に許可証を受取にきてください。変更前の許可証はそのときに回収します。

範囲変更許可申請書様式

一般廃棄物収集運搬業関連申請書・届出書

 リンク先に申請書等様式があります

事業の全部廃止・一部廃止・変更

許可期間内に事業の全部廃止、一部廃止を行う際は廃止のあった日から10日以内に届出書を提出してください。

その他、車両台数変更、社名変更、所在地変更などの申請事項に変更があった際は変更のあった日から10日以内に届出書を提出してください。

  • 提出部数 1部
  • 手数料なし

変更が許可されましたら電話連絡を行いますので、環境清掃課窓口に許可証を受取にきてください。変更前の許可証はそのときに回収します。

事業全部廃止・一部廃止・変更届出書様式

 一般廃棄物収集運搬業関連申請書・届出書

 リンク先に申請書等様式があります

再交付申請

許可期間中に許可証及び許可車証を紛失した場合は、再交付申請をしてください。

  • 提出部数 1部
  • 手数料なし

再交付されましたら電話連絡を行いますので、環境清掃課窓口に許可証を受取にきてください。

再交付後に紛失した許可証、許可車証が見つかった場合は環境清掃課に返却すること。

再交付申請書様式

 一般廃棄物収集運搬業関連申請書・届出書

 リンク先に申請書等様式があります

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