ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 環境清掃課(クリーンセンター) > 燃やすごみ・資源物集積場(ステーション)

本文

燃やすごみ・資源物集積場(ステーション)

ページID:0088193 更新日:2020年7月26日更新 印刷ページ表示

燃やすごみ・資源物集積場(ステーション)とは

燃やすごみ・資源物集積場(ステーション)は、家庭生活に伴って生じたごみ(家庭系一般廃棄物)のうち、燃やすごみや資源物・不燃物を収集するために、常会・総代(地域の自治会)か、集合住宅管理者が設置管理する場所のことです。

なお、事業活動に伴って生じたごみ(事業系一般廃棄物・産業廃棄物)は量や見た目に関わらず出すことはできません。

地域ごとに決められた日程、時間に回収を行っています。

※集積場に配布しております、かごやネットにつきましては、市の所有物となります。ご自宅へ持ち帰らないでください。

集積場の利用開始について

戸建て住宅にお住まいの方

戸建て住宅にお住まいの方は、総代・常会(地域の自治会)が管理している燃やすごみ集積場と資源物集積場を使用することになりますが、各総代区・常会ごとに利用規則があります。

  1. 常会費の支払い
  2. 立ち番
  3. 清掃当番

などを定めている場合もありますので、引越しなどで集積場の利用を開始する際は、近所の方や総代・常会長などに集積場の場所や利用規則の確認をしてください。

引越してきたばかりで、近くに総代や常会長の連絡先を聞ける人がいない場合は環境清掃課0533-57-4100まで連絡してください。

電話でお問い合わせをいただいた場合は、属している総代区を調べるのに若干の時間がかかりますので、いったんお電話をお切りしてから再度おかけしてお伝えする場合がありますのでご了承ください。

集合住宅にお住まいの方

集合住宅(アパート・マンション・寮)の敷地内に専用燃やすごみ集積場が設置されている場合があり、その場合はその場所に燃やすごみを出してください。

専用燃やすごみ集積場が設置されていない場合は、総代・常会(地域の自治会)が管理する敷地外の燃やすごみ集積場を使用していただくことになります。

資源物集積場に関しても、集合住宅専用資源物集積場が設置されていなければ、総代区・常会が管理している敷地外の資源物集積場を使用することになります。

総代区・常会が管理している敷地外の集積場を利用する場合でも、集合住宅管理者と総代区・常会の間で入居者がどの位置の集積場を利用するか取り決めていると思いますので、集合住宅にお住まいの方が集積場の利用を開始する際は、集合住宅管理者に集積場の場所や利用規則を問い合わせてください。

集積場に出せないごみ

家庭ごみのうち、粗大ごみ・大型可燃ごみ・多量ごみ

粗大ごみ、大型可燃ごみ、多量のごみを捨てたい場合は蒲郡市クリーンセンターに直接持ち込むか、一般廃棄物収集運搬業許可業者に収集運搬を依頼してください。(有料)

また戸別収集制度を使って自宅にとりにきてもらったり、軽トラック貸出制度を利用して軽トラックを借り、クリーンセンターに直接持ち込むこともできます。

家庭ごみについての説明

事業ごみ

量が少なくても、家庭ごみと同じに見えるものでも、総代・常会が管理する集積場に出すことはできません。

事業系一般廃棄物については蒲郡市クリーンセンターに直接持ち込むか、一般廃棄物収集運搬業許可業者に収集運搬を依頼してください。(有料)

産業廃棄物については民間の産業廃棄物処理業者に処理依頼してください。(有料)

事業ごみについての説明

ごみ集積場の新設 移設 廃止について

総代・常会管理の集積場の場合は地域の集積場利用者や集積場周辺住民の合意が必要ですので、地域の代表者である、総代・常会長にご相談していただけるようお願いします。

新設・移設・廃止について地域住民への周知期間が必要になりますので、相談は遅くとも新設・移設・廃止希望日の2ヶ月前にはしてください。

総代・常会で協議の上、新設・移設・移設が決定されましたら、総代・常会長から環境清掃課に要望書を出します。

 総代・常会管理のごみ・資源物集積場関連各種要望書はこちら

集合住宅敷地内にある入居者専用のごみ集積場の場合、管理者は集合住宅管理者となりますので、

新設・移設・廃止を希望する際は集合住宅管理者様より環境清掃課へ要望書を提出してください。

 集合住宅管理者様が申請する場合はこちらの様式をお使いください

燃やすごみ集積場に関する要望の流れ

総代・常会で管理する燃やすごみ・資源物集積場の新設、移設を行う際の手続きの手順は以下のとおりです。

1.集積場新設・移設予定場所の周辺住民(予定場所が民有地の場合は所有者も)の承諾をもらってください

                             ↓

2.新設・移設先集積場の収集開始希望日より2ヶ月前までに環境清掃課に要望書を提出してください。周知期間も考えなるべく早めに提出をお願いします

                             ↓

3.環境清掃課が希望場所は収集可能かどうか、収集委託業者に現場確認を依頼します

                             ↓

4.収集委託業者が現場確認の後、環境清掃課に結果を連絡

                             ↓

5.環境清掃課から要望者(総代・常会長)に収集可能か不可能か連絡します

収集可能だった場合、要望者は地域の集積場利用(予定)者に新設・移設についての周知を行ってください。

総代区燃やすごみ・資源物集積場の設置及び管理に関する要綱 [PDFファイル/76KB]

ごみ集積場に関する要望書を提出する際の注意点の案内書を参照してください。

要望の流れ・注意点の案内書

総代区に集積場を設置する場合の流れと注意点 [PDFファイル/106KB]

ごみ集積場要望書様式(総代・常会長用)

これらの要望書は総代、常会長など役についている方より環境清掃課窓口に1部提出してください。

総代・常会の了解をとらずに個人で申請することはできません

集合住宅管理者様用の要望書は別様式となります→集合住宅管理者用様式

 総代区・常会が管理するごみ・資源物集積場の各種協議書

 リンク先に申請書等様式があります

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)