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空き地、空き家、又は管理されていない田畑等の枯れ草等に対する火災予防対策について

ページID:0103882 更新日:2014年5月9日更新 印刷ページ表示

 梅雨に入る前の時期でありますが、空気が乾燥して風が強い時に、たき火・たばこ・火入れ等の不始末などにより枯れ草火災などが発生しやすい季節です。

特に住宅等に近接する空き地や空き家、又は管理されていない田畑などの枯れ草等にいったん火が入った場合には、その近接する住宅等への延焼の危険性も大きくなります。また、屋外にあることから放火されやすい環境でもあります。

今一度、皆様方が所有管理される空き地等を火災から守るため、枯れ草や可燃物の除去、整理などを行いましょう。

放火対策はこちらから

  • 空き地等の枯れ草は、早めに刈り取る
  • 空き地等に燃えやすいものや危険物を放置しない
  • たばこの投げ捨てをしない。確実に火を消してから処分する

【参考】蒲郡市火災予防条例 第26条 第1項

空地及び空家の管理

第26条 空地、河川の堤防及び鉄道の敷地(以下「空地等」という。)の所有者、管理者又は占有者は、当該空地等の枯草その他火災発生のおそれのある物件を除去し、又は当該空地等の周囲にさく、囲い等を設けるとともに、火災予防上必要な処置を講じなければならない


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