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蒲郡市火災予防条例の一部を改正しました

ページID:0106234 更新日:2014年6月27日更新 印刷ページ表示

 平成25年8月に京都府福知山市の花火大会会場で発生した火災を受けて、屋外の催しに係わる防火管理を強化するため、また消防法施行令の一部が改正されたことに伴い、火災予防条例の一部を改正しました。

蒲郡市火災予防条例の一部改正の概要

1 消火器の準備

対象火気器具等※1を、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数※2の者の集合する催しに際して使用する場合にあっては、迅速な初期消火作業と被害拡大防止の観点から消火器※3の準備をしてください。

※1対象火気器具等とは・・・

火を使用する器具又はその使用に際し火災の発生のおそれのある以下の器具

  1. 液体燃料を使用する器具(石油ストーブ、携帯発電機など)
  2. 固体燃料を使用する器具(七輪、BBQコンロなど)
  3. 気体燃料を使用する器具(ガスコンロ、カセットコンロ、ガスフライヤーなど)
  4. 電気を熱源とする器具(電気コンロ、ホットプレートなど)

こちらも参考に[PDFファイル/264KB]

※2多数とは・・・

 一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しであり、一定の社会的広がりを有するもの。

 ただし、集合する方々が、身内や友人、同僚のみであるなど相互に面識のある場合、また個人的なつながりに留まる場合は、「多数」に該当しません。(近親者によるバーベキュー、友人同士の集まりなど)

※3消火器について・・・

消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年自治省令第27号)第1条の2第1号に規定する消火器です。

住宅用消火器やエアゾール式簡易消火用具又は水バケツは該当しません。

また、準備する消火器は腐食、変形又は破損などある場合は、適切な消火器を準備してください。

こちらも参考に[PDFファイル/264KB]

2 火気器具等を使用する露店等を開設する場合の届出

 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際し、露店等を開設(対象火気器具等を使用する場合)する場合は、「露店等の開設届出書」を消防長に提出します。

 火気器具の使用状況、消火器の準備状況を消防機関が事前に把握し、主催者や露店等を開設する方々へ火災予防に係わるアドバイスをお伝えするために届出書を提出いただきます。

露店等の開設届出書」はこちら

3 指定催し

 消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模な催しとして消防庁が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定します。

また消防長が「指定催し」と指定したときは、当該催しの主催者に通知するとともに、庁舎掲示や消防本部ホームページへの掲載をしてお知らせします。

「指定催し」の主催者は、次の項目の実施を要します。

  1. 防火担当者を選任する。
  2. 当該防火担当者に「火災予防上必要な業務に関する計画※4」を作成させ、当該計画に従って火災予防上必要な業務を行わせる。
  3. 指定催しを開催する14日前までに「火災予防上必要な業務に関する計画」を消防長に提出する。

※4火災予防上必要な業務に関する計画

計画には、下記事項を記載します。

  1. 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
  2. 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。
  3. 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店等及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
  4. 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
  5. 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること

その他、火災予防上必要な業務に関すること

蒲郡市消防本部広報用資料
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