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火災予防上必要な業務に関する計画提出書について

ページID:0107039 更新日:2014年6月25日更新 印刷ページ表示

火災予防上必要な業務に関する計画提出書

概要

 消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模な催しとして消防庁が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定します。

また消防長が「指定催し」と指定したときは、当該催しの主催者に通知するとともに、庁舎掲示や消防本部ホームページへの掲載をしてお知らせします。

「指定催し」の主催者は、次の項目の実施を要します。

  1. 防火担当者を選任する。
  2. 当該防火担当者に「火災予防上必要な業務に関する計画」を作成させ、当該計画に従って火災予防上必要な業務を行わせる。
  3. 指定催しを開催する14日前までに「火災予防上必要な業務に関する計画」を消防長に提出する。

※防火担当者が作成する火災予防上必要な業務に関する計画提出書は、下の書式からダウンロードできます。

書式

 

Word

PDF

記入例

火災予防上必要な業務に関する計画提出書

[Wordファイル/81KB]

[PDFファイル/30KB]

[PDFファイル/114KB]

窓口

消防本部 予防課予防係

電話番号:0533-68-0937

ファクス番号:0533-68-5129

受付:午前8時30分から午後5時(土・日、祝日および年末年始は除く)

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