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乗入れについて(道路工事承認申請書)

ページID:0165932 更新日:2017年4月3日更新 印刷ページ表示

工事の必要性

申請において、出入り対象となる民有地に車庫、その他自動車を保管する場所がない場合など、乗入れ工事を行う必要性に欠く場合、承認することができません。

*手続きの円滑な処理のため、ご来庁いただき事前協議をお願いします。

乗入れ幅

乗入れ幅は、歩道通行者の安全確保の観点から、出入りが想定される車両の大きさを参考に「必要最小限」とすることを基本としています。むやみに乗入口を広くすることはできませんのでご了承下さい。

乗入れ箇所数

乗入れ箇所についても前項と同様に、歩道通行者の安全確保の観点から、「必要最小限」とすることを基本とします。
原則として出入対象施設について1箇所とし、出入口を分離する必要がある等、特に必要があると認められる場合については2箇所まで承認することがあります。

乗入れ設置個所の制限

乗り入れができることによる道路利用者の安全性への影響を考慮し、一般的に「乗入れ」が設置できない箇所があります。例えば以下の箇所です。

  • 横断歩道の中、および前後5メートルの部分
  • 交差点の中、および交差点の側端または道路の曲がり角から5メートル以内の部分

工事の費用負担について

工事に関わる全ての費用は、道路法第57条に基づき申請者の負担となります。

注意事項

  • 申請書を受理してから承認されるまで7日から10日業務日かかります。
  • 申請書提出時には必要書類に「工事仕様書」もあわせて2部ずつご提出ください。
  • 工事に伴い通行止又は車両通行止を行う際は、地元総代の承諾を受けた「通行止承諾書」をあわせてご提出ください。