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生活福祉資金の貸付について

ページID:0013264 更新日:2014年6月2日更新 印刷ページ表示

生活福祉資金の貸付について

社会福祉協議会では、低所得世帯、障害者世帯、または高齢者世帯に対して自立更生支援の為に次のような資金の貸付を行なっています。

詳しくは蒲郡市社会福祉協議会(電話0533-69-3911)にお問い合わせ下さい。

総合支援資金

区分 内容 限度額 償還期間 利子 保証人
総合支援資金 生計中心者が継続した就労により収入を得て生計を維持してきたが失業等により困窮してしまった場合、生活を立て直すために一時的に資金の貸付を行います。 資金の種類により異なります 最長20年以内(年齢等により短くなること有)

連帯保証人を立てる場合は無利子・いない場合は年1.5%(延滞利息は10.75%)

福祉資金

区分 内容 限度額 償還期間 利子 保証人
福祉資金 日常生活を送る上で、又は自立生活に一時的に必要であると見込まれる費用
  • 生業を営むために必要な経費
  • 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
  • 住宅の増改築、補修等及び公営住宅譲り受けに必要な経費
  • 福祉用具等の購入に必要な経費
  • 障害者用自動車の購入に必要な経費
  • 負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
  • 葬祭に必要な経費
  • その他日常生活上一時的に必要な経費
580万円以内(ただし使途目的に応じた個別の貸付限度額有) 最長20年以内(使途目的に応じた個別の償還期間有)

連帯保証人を立てる場合は無利子・いない場合は年1.5%(延滞利息は10.75%)

緊急小口資金

区分 内容 限度額 償還期間 利子 保証人
緊急小口資金 緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に立替的に小額の経費を貸付けます。
  • 医療費又は介護費の支払等の臨時の生活費が必要なとき
  • 給与等の盗難・紛失によって生活費が必要なとき
  • 火災等被災によって生活費が必要なとき
  • その他これらと同様のやむを得ない事由によるとき
10万円以内

据置期間経過後8ヶ月以内

無利子(延滞利息は10.75%) 不要

教育支援資金

区分 内容 限度額 償還期間 利子 保証人
教育支援資金 学校教育法に規定する高等学校、大学、短期大学、高等専門学校へ就学するのに必要な経費を貸付けます。
  • 教育支援費(入学に際し必要な経費)
  • 就学支度費(就学に際し必要な経費)
就学支度費は50万円以内 教育支援費は月額3.5から6.5万円以内 卒業後6か月以内の据置期間経過後20年以内 無利子(延滞利息は10.75%) 世帯内での連帯借受人が必要