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不法投棄は犯罪です

ページID:0123687 更新日:2021年8月4日更新 印刷ページ表示

蒲郡市の不法投棄について

不法投棄の現状と対応

 環境清掃課に寄せられる公害苦情に関する連絡のうち、廃棄物の不法投棄が全体の7割を占めており、中でもリサイクル料金のかかる家電4品目(テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、乾燥機、エアコン)が大半を占めています。
 最近は、山中などでの建築廃材の不法投棄が見られます。同様に、ごみステーションでも家電4品目の不法投棄が多く、さらには不法投棄された冷蔵庫、洗濯機などから銅線やモーターが抜き取られるなどの二次的な被害も報告されています。
 市では、パトロールを行っており、不法投棄されやすい場所には、防止対策として啓発看板の設置をしています。

不法投棄をすると

 山林、河川、道路、公園、民有地などにみだりに廃棄物を捨てることは、法律で禁止されています。不法投棄は犯罪であり、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(法人等は3億円以下)又はその両方が科せられます。 現在は罰則が強化され、廃棄物を不法投棄しようとする準備段階でも、不法投棄をした時と同じ罰則が適用されます。
 また、不法投棄する目的で廃棄物を収集、運搬した者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの両方の罰則を受けることがあります。

不法投棄の未然防止

 不法投棄を未然に防ぐために、所有している土地に投棄されないよう、常にきれいな状態を保ち十分な管理をお願いします。簡易的な看板の作成は環境清掃課で行っていますのでご相談ください。

<防止対策>

・柵やロープで周辺を囲う

・草木を刈って視界を広くする

・看板や監視カメラの設置をする

・こまめに足を運び、状況確認をする

不法投棄をされてしまったら

 不法投棄された廃棄物の処理は、土地所有者(管理者)が行うことになります。投棄した者を特定できない限り、不法投棄物を処分するのは、その土地所有者(管理者)となります。
 また、敷地内などへ不法投棄されたものを公共の場(道路や公園など)へ動かす行為も、不法投棄と同等の扱いになりますので、絶対に行わないでください。

不法投棄を見つけたら

 不法投棄の現場を見つけたら、状況(日時、場所、不法投棄している人の特徴、車のナンバー等)を警察署に通報しましょう。公共の場所に不法投棄されている場合は、環境清掃課までご連絡ください。