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資源物の持ち去り行為は条例で禁止しています
犯罪です!持ち去り行為!
概要
市民の皆さんがルールを守って分別し、地域ごとに決められた日に出された紙類や金属類などの資源物を資源ステーションから無断で持ち去る行為が発生しています。
こうした行為は、市民の皆さんと市が協働して行なっている資源物の回収・リサイクルのしくみを妨害するものであり、これらの持ち去り行為の際に、その行為者が恫喝、脅迫などの威圧的な行動をとったり、資源ステーションが散乱するなど、住民との間でトラブルとなるケースも多く、このような行為を不安視する声や苦情、通報が寄せられています。
しかし、市ではこれまで、このような行為を規制できる法令等が存在しませんでした。
こうしたことから、平成24年9月議会で「蒲郡市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」を改正し、平成25年4月1日から資源ステーションから資源物を持ち去る行為を禁止しています。
内容
- 市が指定する委託事業者以外の者が、資源物を収集運搬することを禁止します
- 禁止行為を行った者が、勧告に従わず、命令を受けた後も繰り返し行った場合は、5万円の過料を科します
持ち去り禁止の対象となる資源物
新聞紙 | 雑誌 | 雑がみ | 段ボール | 空き缶 |
空きびん | 古着 | 金属類 | ペットボトル | プラスチック製容器包装 |
市民の皆さんにお願い
資源物の持ち去り行為を抑止・防止していくためには、市民の皆さんのご理解とご協力が必要です。
(1)持ち去り行為者への対応
資源物の持ち去り行為を発見した場合は、行為者に対して強く注意することはしないでください。持ち去り行為が条例違反であることは主張できますが、行為者の中には逆上する者もおり、大変危険な場合も想定されますので十分注意してください。
(2)目撃情報等の提供
持ち去り行為を見かけた場合は、
- 持ち去り行為が行われた資源ステーション
- 日時
- 資源物の品名
- 使用された車の特徴(ナンバー、車種、車色等)
- 持ち去り行為を行った人の特徴
などの情報を環境清掃課(57-4100)までご連絡ください。
(3)資源ステーションへの排出時間
持ち去り行為を防止するため、資源物は、収集日の午前6時から8時までの間に資源ステーションに出すようにお願いします。
今後の取り組み
- 資源ステーションに持ち去り行為を禁止する看板を地区の協力を得て、順次設置していきます。ただし、道路上などの理由で一部看板が設置できていない場所もあります。
- 持ち去り行為が発生している地域において、早朝監視パトロールを実施していきます。
罰則適用の流れ