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平成30年7月1日から「蒲郡市住居等の不良な生活環境を解消するための条例」(いわゆる「ごみ屋敷条例」)が施行されました

ページID:0182824 更新日:2018年7月1日更新 印刷ページ表示

平成30年7月1日から「蒲郡市住居等の不良な生活環境を解消するための条例」(いわゆる「ごみ屋敷条例」)が施行されました。

 この条例は、ごみ屋敷等の不良な生活環境を解消するために必要な事項を定め、市民の安心かつ安全で快適な生活環境の確保に寄与することを目的として平成30年3月議会で可決され、制定されました。

1 背景

 大量の物を収集し、住居やその敷地に堆積させて不良な生活環境となっている、いわゆる「ごみ屋敷」(以下「ごみ屋敷」という。)は、その周辺の生活環境にも悪影響を与え、地域の課題となっています。
 しかし、法令根拠がないことから敷地内に堆積した物を撤去するには、ごみ屋敷の居住者等の同意を得る必要があり、同意を得られないことや同意が得られても撤去を行うまでに時間がかかる等の課題がありました。

 蒲郡市においても5件のごみ屋敷の案件を継続して対応中ですが、部分的な撤去にとどまっているものなど解決には至っていません。

2 対象とする「ごみ屋敷」とは

 大量の物を収集し住居やその敷地に堆積させて、衛生上、防災上、防犯上の支障が生じる程度に不良な状態に陥っている状態をいいます。
以下のような状況を想定
 ア 害虫、ねずみ等又は悪臭が発生している状態
 イ 火災の発生、堆積された物品等の崩壊等又は不法投棄のおそれがある状態
 ウ 景観を著しく毀損している状態
など

3 条例の概要

  1. 必要な情報の調査や立ち入り
     支援への活用や措置命令を行うために必要な情報の調査や立ち入りができます。
  2. ごみ屋敷等に対する支援
     ごみ屋敷等の堆積物の片付け等、不良な生活環境を解消する責任は、原則、ごみ屋敷の居住者等にありますが、居住者等だけでは解消が著しく困難であると認めるときには、市や地域、関係機関などが協力して支援等を行います。
  3. 指導・勧告
     不良な生活環境を解消するために必要な指導を行い、指導に従わない場合には勧告をすることができます。
  4. 命令・氏名の公表、過料の徴収
     勧告を受けた者が、正当な理由なく勧告に従わない場合には、審議会の意見を聴き、勧告に従うように命令することができます。また、措置命令に従わない場合は、氏名等の公表や過料を徴収することができます。
  5. 堆積物の撤去などの代執行
     措置命令に従わない場合には、審議会の意見を聴き、代執行により堆積物の撤去などができ、撤去などに要した費用も請求できます。
  6. 緊急安全措置
     堆積物の倒壊により人的被害を与える恐れや火災発生の恐れがあり、極めて緊急性が高いと認める場合は、直ちに必要最小限の措置を取ることができます。

4 適正な運用の確保

  1. 審議会の設置
     住居等の不良な生活環境の認定及びその解消について、審議会を設置して有識者の意見を聴き、適正かつ公平に対応します。
  2. 審議会の役割
     市長は、居住者等に措置を命ずるときや代執行をしようとするときは、措置の妥当性を検証するため、あらかじめ審議会の意見を聴くこととします。
     また、審議会は、専門的な事項についても調査・審議するとともに、市長に意見を述べることができます。

5 条文