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専用水道、貯水槽水道について
専用水道、貯水槽水道等について
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行等に伴い、平成25年4月1日から専用水道、貯水槽水道及び飲用井戸等の指導に係る事務が県(豊川保健所)から市へ権限移譲されました。
各種届出については、こちら(申請書等ダウンロードページ)をご覧ください。
なお、専用水道の確認申請を提出される場合は、事前打合せ等が必要になりますので、ご連絡ください。
1 専用水道について
(1)専用水道とは
寄宿舎、社宅、療養所のような大規模施設の自家用水道で市が供する水道以外の水道であり、次のいずれかに該当するものです。
- 100人を超える居住者に必要な水を供給するもの
- 生活の用に供する1日最大給水量が20立法メートルを超えるもの
ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、その水道施設のうち地中又は地表に設置されている部分が「口径25mm以上の導管の全長が1,500m以下」かつ「水槽の有効容量の合計が100立法メートル以下」のものを除きます。
(2)維持管理について
専用水道の設置者は、水道法等により専用水道の適正な維持管理を行う責務があります。また、専用水道は水質検査計画の提出や水質検査結果の報告が義務付けられています。
2 貯水槽水道について
(1)貯水槽水道とは
貯水槽水道とは、水道事業者から供給される水だけを水源とし、その水を一旦受水槽にためた後に建物の利用者に供給する施設の総称です。水道事業及び専用水道を除きます。
こちらのページ(市水道課ホームページ)にも詳細を記載しております。
(1-1)簡易専用水道
受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。
(1-2)小規模貯水槽水道
受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものをいいます。
(2)維持管理について
貯水槽水道についても、水道法等の規定により設置者が受水槽など適正な管理を行うことが明記されています。
- 水槽等の点検を行い、水槽内の水が汚染されないための対策を取ること。
- 遊離残留塩素の測定を行い、濃度を0.1mg/l以上に保持すること。
- 水の色、濁り、臭い、味に注意しつつ、異常があれば水質検査を行うこと。
- 1年に1回定期的に水質等の検査を受けること。
- 水槽等の清掃を毎年1回定期的に行うこと。
- 大雨による浸水や地震などが発生した場合は、速やかに施設を点検すること。
簡易専用水道の管理状況の検査は、厚生労働大臣の登録を受けた「簡易専用水道検査機関」に依頼して下さい。法定検査機関は、こちらのページ(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。小規模貯水槽水道は法定検査の義務はありませんが、法的に登録されている業者に依頼することをお勧めします。
水槽の清掃は、愛知県知事の登録を受けた、建築物飲料水貯水槽清掃業者への依頼をお勧めします。建築物登録業については、こちらのページ(愛知県ホームページ)をご確認ください。
貯水槽水道を使用している場合は、受水槽以降の設備、水質の管理は設置者の責任となります。安全な水道水をお届けしても、受水槽が汚れていると、安全な水道水を飲んでいただくことができません。管理を適切に行い、安全で安心な水の確保に努めてください。
蒲郡市専用水道等維持管理指導要領 [PDFファイル/166KB]
3 飲用井戸について
(1)飲用井戸とは
専用水道及び貯水槽水道を除く飲用に供される施設であって、水道事業及び専用水道以外の井戸水等を水源とするものをいいます。そのうち、飲料水供給施設とは、水道法の適用を受けない施設で、給水人口が100人以下の給水施設をいい、井戸等自己水施設は、法の適用を受けない施設のうち、飲料水供給施設以外の施設をいいます。
(2)維持管理について
井戸を飲用している場合は、使う人が自分自身で、井戸などの施設や水質管理をしなければなりません。
井戸を使用する場合は、次のことに心がけてください。
- 井戸などの施設とその周辺の点検、清掃を行い、いつも清潔に保つこと。
- 1年に1回以上、水質検査を行うこと。
- 次亜塩素酸ソーダなどの消毒剤を用いて常に消毒を行うこと。
- 大雨による浸水や地震などが発生した場合は、速やかに施設を点検すること。
- 色、濁り、臭い、味その他異常が発生した場合は、飲用を控えるとともに、速やかに保健所へご相談ください。
施設管理が十分になされ、水質検査の結果が良好な井戸等でも、今後、いつ、どのような汚染があるかもわかりませんので、飲料水には、安全な水道水を利用されることをおすすめします。
4 その他
(1)帳簿書類、記録等の保存について
(1-1)永久保存
- 給排水関係の配置及び系統を明らかにした図面
- 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにする平面図
(1-2)3年間保存
- 給水施設の保守点検の結果
- 水槽の掃除の結果
- 残留塩素の測定結果
- 水質検査の結果
(2)汚染事故について
次のような汚染事故が発生した場合は、直ちに市長又は関係水道事業者へ連絡して下さい。なお、供給する水が健康を害する恐れがあった場合は、直ちに給水を停止し、水を使わないように利用者に知らせてください。
- 水質検査の結果、有害物質又は病原微生物による汚染の疑いがある場合
- 水質検査の結果、水質基準を超える汚染が判明したとき又は給水栓の水に色、濁り、臭い、味その他の異常が発生した場合