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都市計画施設内における建築規制

ページID:0191116 更新日:2021年1月1日更新 印刷ページ表示

都市計画施設等の区域内における建築の規制(都市計画法第53条)

 都市計画道路や都市計画公園等の都市施設区域内において、建築物の建築をしようとする者は、蒲郡市長の許可を受けなければなりません。法第53条の規定による建築物の建築の制限は、将来の事業の円滑な施行を確保するために行われるものであり、小規模なもの、非常災害の応急的なものとして行われるものなどについては許可は不要です。

許可が必要な場合

都市計画施設区域内に建築物を建てる場合。

許可の基準

当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ容易に移転し、又は除却することができるものであるものであると認められること。

  1. 階数が2以下で、かつ地階を有しないこと。
  2. 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。

許可基準の一部緩和について

都市計画道路区域内における建築制限の一部緩和をしています。
詳細は、都市計画道路区域内における建築制限の一部緩和についてをご覧ください。

申請書の提出先及び問合せ先

提出先

蒲郡市 都市計画課 (新館3階)

許可申請書様式、記入に関する注意事項について

申請書等様式ダウンロードページに掲載しています。

※ 令和3年1月1日以降から申請書の押印は不要になりました。