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蒲郡市ホテル等建築指導要綱(別表第2)

ページID:0011824 更新日:2011年3月1日更新 印刷ページ表示
  • 外観の形態、色彩及び意匠が、その周囲の環境と著しく不調和でないこと。
  • 以下の要件を満たす適当な広さの玄関帳場を有すること。
    • すべての宿泊者等の出入りを直接確認することができる場所に設けられていること。
      • 玄関帳場は、原則として1か所とすること。
      • すべての宿泊者等が必ず経由する場所に設けられていること。
      • テレビカメラにより宿泊者等の出入りを確認するものでないこと。
    • 宿泊者等と直接面接することができる構造であること。
      • 玄関帳場の受付台の上部は、原則としてオープン構造とし、受付台の大きさは、宿泊者等との面接に十分なものであること。
      • 玄関帳場が管理棟形式の場合は、管理棟においてすべての宿泊者等の自動車を確実に停車させることができる設備を有するものであること。
      • テレビカメラにより宿泊者等と面接するものでないこと。
  • 玄関帳場及びその周辺に、宿泊者等の出入りを容易に見通すことができなくなるようなカーテン、囲い等が設けられていないこと。
  • 以下の各号に掲げる設備が、設けられていないこと。
    • 中央管理方式の自動施錠装置
    • エアシュート
    • 宿泊料等の受渡しを行うことができる客室の小窓等
    • その他宿泊者等が玄関帳場において宿泊に必要な手続を行うことなく宿泊することができる設備
  • 宿泊者等が車庫又は駐車場から玄関帳場を経由することなく直接客室へ出入りを行うことができる構造でないこと。
  • 浴室及びシャワー室が、その内部を外部から容易に見ることができる構造その他性的好奇心をそそるおそれのある構造でないこと。
  • 性的好奇心をそそるおそれのある設備及び物品が、備え付けられていないこと。
  • ホテル等の外部に休憩料金を表示する広告物その他性的好奇心をそそるおそれのある広告物が、設けられていないこと。