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建設リサイクル法の届出書の提出について

ページID:0101807 更新日:2020年12月25日更新 印刷ページ表示

建設リサイクル法の届出書の提出について

 建設リサイクル法による届出書は、下記の要領で作成して下さい。
 提出部数は1部です。提出された書類は返却致しませんので、必要であれば、事前に写しを取っておいて下さい。

お知らせ

 建設リサイクル法の省令改正に伴い、※令和3年4月1日届出から様式が変更になります。ご注意ください。
 新様式については、愛知県建築指導課に掲載されています。

書類提出にあたり注意いただきたいこと

 届け出が必要な規模の基準は以下の通りです。

工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事 80平方メートル以上(床面積の合計)
建築物の新築・増築工事 500平方メートル以上(床面積の合計)
建築物の修繕・模様替 1億円以上(請負代金の額)
土木工事・その他の工作物 500万円以上(請負代金の額)
  • 上記表以外は書類提出不要です。
  • 対象工事が【土木工事・その他の工作物】のみの場合、書類は愛知県東三河建設事務所1F維持管理課 [PDFファイル/38KB]直接提出願います。
  • 【土木工事・その他の工作物】と他の建設工事の届出を同時に行う場合は、市役所に提出願います。
    例、【建築物の新築・増築工事】+【土木工事・その他の工作物】→市役所へ届出
  • 届出は工事着手日の7日前までに提出願います。
    例、○2月1日提出→2月8日着手
     ×2月1日提出→2月7日着手
     ○2月1日提出→3月1日着手

提出書類(1から7の書類が必要です)

※下記の1から3の様式(届出書、別表、委任状)は愛知県建築指導課よりダウンロードできます。
なお、市役所建築住宅課窓口でも書類を用意しています。

1.届出書(様式第1号)

蒲郡市は特定行政庁ではありませんので、宛名は蒲郡市長殿ではなく【愛知県知事殿】として下さい。

令和3年1月1日より押印は不要になりました。

2.別表1から3

各工事に該当する別表を添付して下さい。

工事の種類 添付書類
建築物に係る解体工事 別表1(様式1)
建築に係る新築、増築、修繕、模様替え工事 別表2(様式1)
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事 別表3(様式1)

3.委任状

発注者に代わり、代理の方が届け出る場合、委任状が必要です。

令和3年1月1日より押印は不要になりました。

4.建設業の許可又は解体工事業の登録を証する図書(写)

平成29年5月11日より原本証明は不要になりました。

5.付近見取図

住宅地図等を使用して下さい。

6.設計図又は写真

設計図の場合は、配置図及び立面図又は平面図を添付して下さい(用紙サイズ:A3又はA4)。
写真の場合は、2面以上とし、「全景×2」「遠景×1+近景×1」「全景×1+内部×1」のいずれかとして下さい。

7.工程表

作成例 [PDFファイル/25KB]

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