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蒲郡市葬祭場の設置に関する環境指導要綱

ページID:0102098 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

蒲郡市葬祭場の設置に関する環境指導要綱

蒲郡市では、「蒲郡市葬祭場の設置に関する環境指導要綱」を平成18年1月1日より施行しております。本要綱の概要は以下のとおりです。詳細につきましては、建築住宅課までお問い合わせください。

本要綱の概要(抜粋)

目的(第1条)

この要綱は、葬祭場の設置計画及び管理運営に関し必要な指導内容を定め、葬祭場を設置する事業主及び近隣関係住民等に協力を求めることにより、葬祭場の設置に伴う紛争の防止を図り、もって地域の良好な住環境、生活環境等の形成に資することを目的とします。

定義(第2条)

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。

  1. 葬祭場
    業として葬儀等を行うことを主たる目的とした集会施設をいう。
  2. 葬祭場の設置
    新築、改築、増築、用途変更等により葬祭場を設置することをいう。
  3. 近隣関係住民等
    葬祭場の敷地から100メートル以内に居住する者及び土地又は建築物の権利を有する者 並びに関係総代区及び自治会の役員等をいう。
  4. 事業主
    葬祭場を設置し、又は管理運営しようとする者をいう。

事業主の責務(第3条)

事業主は、葬祭場の設置及び管理運営に当たっては、周辺の生活環境に及ぼす影響を十分配慮し、良好な近隣関係を損なわないよう努めるものとします。

事前協議(第5条)

事業主は、葬祭場を設置しようとするときは、当該事業の計画内容及びこの要綱に定める事項について、事前申出書(第1号様式) [Wordファイル/42KB]に必要書類を添付し、蒲郡市長に提出した上で協議するものとします。

事前公開(第6条)

事業主は、建築に係る計画等の周知を図るため、当該建築物の敷地の見やすいところに標識を設置するものとします。

識設置期間

建築確認申請等の手続きをする20日以上前から、本要綱第14条の規定による工事完了の報告をする日までの期間

近隣関係住民等との調和(第7条)

事業主は、標識を設置した日から10日以内に、近隣関係住民等に対し、その計画の概要について説明会等の方法により周知するとともに、近隣関係住民等の理解を得るよう努めるものとします。

審査の基準(第8条)

市長は、第5条第1項の事前申出書の提出があったときは、当該葬祭場の設置の適否を審査し、必要なときは指導を行うものとします。

審査結果の通知(第10条)

市長は、審査終了後、その結果を葬祭場設置審査結果通知書(第5号様式)により事業主に通知します。

環境整備事項(第11条)

事業主は、葬祭場を設置しようとするときは、次に掲げる事項に適合するよう努めなければなりません。

  • 原則として有効幅員4メートル以上の公道に接すること。
  • 隣地境界線から建築物の外壁までの距離は2メートル以上とし、後退した部分の隣地境界沿いは、中高木の植栽等による緑化に努めること。
  • 接道部及び敷地内は、緑化に努めること。
  • 葬祭場の形態及び意匠を周辺の景観と調和するものとすること。
  • 自動車駐車場は、当該建築物に応じた駐車場を確保すること。
  • 霊柩車、マイクロバス等葬儀用車両の発着場所を葬祭場の敷地内に設けること。

工事完了の報告(第14条)

事業主は、当該葬祭場の設置が完了したときは、市長に対して遅滞なく、工事完了報告書(第7号様式) [Wordファイル/46KB]を提出するものとします。

葬祭場設置審査幹事会の設置(第15条)

市長は、この要綱に基づく葬祭場の設置に関する事項の調査及び審議を行い、並びに関係部課相互の連絡を円滑にするため、葬祭場設置審査幹事会を置きます。

要綱及び運用要領全文(PDFファイル)

蒲郡市葬祭場の設置に関する環境指導要綱 [PDFファイル/142KB]

申請に係る様式

蒲郡市葬祭場設置に関する環境指導要綱関係

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