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自転車の交通安全

ページID:0058125 更新日:2011年3月1日更新 印刷ページ表示

自転車の交通安全

1自転車は、車道が原則、歩道は例外

  1. 自転車は、車道の左側を走ること。
  2. 路側帯を通行できますが、歩行者の通行を妨げないこと。
    • 道路右側の路側帯を通行することの禁止(平成25年12月1日施行)
      ※路側帯を通行する場合は道路左側部分の路側帯を通らなければいけません。
      以下の場合は、歩道を通行できます。
    • 普通自転車歩道通行可の標識がある歩道
      自転車歩道通行可の標識
    • 13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、体の不自由な方
    • 車道が狭いなど、自転車の安全を確保するために、やむを得ない場合
  3. 自転車が歩道を走行する場合は歩行者優先で、必要に応じて自転車を降りましょう。
    • すぐに停止できるような速度で徐行する
    • 歩行者の通行を妨げるおそれのあるときは一時停止
    • 警音器をみだりに鳴らさないこと

2 安全ルールを守る

  1. 以下の行為は処罰の対象になります。
    1. 飲酒運転(飲ませた人も処罰の対象です。)・・・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
    2. 二人乗り・・・・・・2万円以下の罰金又は科料
    3. 並進・・・・・・・・・2万円以下の罰金又は科料(「並進可」の標識のあるところは2台まで並進可。)
    4. 無灯火・・・・・・・5万円以下の罰金
    5. 傘差し運転・・・・5万円以下の罰金
    6. 信号無視・・・・・3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
    7. 一時不停止・・・3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
    8. 運転中の携帯電話の使用・・・・・・・・・・・5万円以下の罰金
    9. 運転中のヘッドホン・イヤホンの使用・・・5万円以下の罰金
    10. 手やハンドルに荷物を提げて運転・・・・・5万円以下の罰金
    11. 右側にある路側帯の通行・・・・・・・3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
  2. 交差点では一時停止と必ず左右の安全確認を、信号機のあるところでは信号に従うこと。
  3. 視野を妨げたり、安定を失う恐れのある乗り方や、周りの音や声がよく聞こえないような状態で運転をしないこと。
  4. 子どもはヘルメットを着用。
    次の場合、保護者はヘルメットを着用させなければいけません。
    • 6歳未満の子どもを幼児用座席に乗せるとき
    • 13歳未満の子どもが自転車を運転するとき