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国民健康保険【療養の給付】

ページID:0013577 更新日:2021年1月1日更新 印刷ページ表示

概要

 病気やケガをしたとき、医療機関で保険証を提示することにより、患者は一部負担金だけを支払うだけで治療を受けることができます。患者の払う一部負担金を除いた医療費は国保が負担しています。
 医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合は年齢よって異なります。

窓口で支払う一部負担金
70歳以上 2割 現役並み所得者は3割
70歳未満(就学前除く) 3割
就学前 2割
※県内でかかる場合は、子ども医療受給者証の提示により無料

 注1) 現役並み所得者とは、同じ世帯の70歳以上の国保被保険者のうち、1人でも課税所得が基準額(145万円)以上の人のいる世帯の方。ただし、収入の合計額が520万円未満(対象者1人だけの場合は、本人の収入額が383万円未満)の場合は、申請により2割負担となります。
注2) 70歳の誕生日の翌月(誕生日が1日の方は当月)から負担割合が変わります。負担割合が変わる方には「高齢受給者証」を発行しますので、医療機関に受診するときは保険証とあわせて提示してください。高齢受給者証は70歳の誕生月の下旬(1日生まれの方は誕生月の前月の下旬)に郵送します。

※保険による診療を受けられないもの
健康診断・予防注射・仕事中のケガや病気・美容整形・差額べッド代・正常な分娩 など

なお、入院時の食事代は、他の医療費とは別枠で、自己負担です。
右矢印 入院時の食事代の自己負担金の詳細