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国民健康保険【交通事故等にあったら】

ページID:0013590 更新日:2017年12月19日更新 印刷ページ表示

交通事故等にあったら届出が必要です

 交通事故や傷害事件などのように第三者(加害者)から受けた傷病は、加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、国保で治療を受ける場合には 「第三者行為による被害届」の提出が義務づけられていますので、交通事故等にあって国民健康保険(国保)で治療を受ける場合は、「第三者行為による被害届」を提出してください。

 また、交通事故等にあって国保で治療を受ける場合は、加害者の負担すべき治療費(一部負担金を除いた額)を国保が一時立て替えることになりますので、後日加害者から返していただくことになります。

届出に必要なもの

下記の書類を市役所保険年金課へ提出してください。交通事故と傷害事件では添付書類が異なる場合がありますので、ご不明な点はお問い合わせください。

  • 第三者行為による被害届
  • 事故発生状況報告書
  • 念書(被保険者側・被害者側)
  • 誓約書(相手側・加害者側)
  • 交通事故証明書(自動車安全運転センターでもらってください。)

      申請書はこちら

右矢印 届出書の書き方・注意事項 [PDFファイル/51KB]

 示談の前に必ず国保に届出を!

 国保が立て替えた治療費は被害者にかわって国保が加害者へ請求します。したがって、国保へ届ける前に示談を結んでしまうと、そのとりきめが優先して、加害者に請求できない場合がありますので、必ず示談を結ぶ前に届け出てください。

 外部リンク

 愛知県国民健康保険団体連合会(交通事故で保険証を使う場合)

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