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国民健康保険【退職者医療制度】

ページID:0013591 更新日:2015年12月29日更新 印刷ページ表示

 長い間、会社や役所に勤めて退職し、厚生年金や共済年金をもらっている人は、 退職被保険者となり、その家族と一緒に、退職者医療制度によって診療を受けることになります(平成27年4月1日以降に新規に国保加入される方は、退職被保険者の対象からはずれます。)。

対象者本人【次の条件に全て当てはまる65歳未満の方】

  • 国民健康保険に加入していること。
  • 国民年金以外の公的年金制度(厚生年金や各種共済組合など) の老齢厚生年金や退職共済年金等の受給者で、その被保険者期間が20年以上あるか、 または40歳以降の被保険者期間が10年以上あること。

被扶養者【次の条件に全て当てはまる65歳未満の方】

  • 国民健康保険に加入していること。
  • 年金受給権者本人と同居している配偶者もしくは3親等内の親族(子や孫等)であること。
  • 年金受給権者本人の収入によって生活しており、年収が130万円未満 (60歳以上の老年者または障害者は180万円未満)で年金受給権者本人より収入が少ないこと。

こんなときは14日以内に国保の届出を

 年金の受給権が発生し、年金をもらう手続きをすると、年金証書が送られてきますので、 届きましたら、14日以内に世帯主が国保の窓口へ届け出をしてください。

【退職者医療制度を適用するとき】
事由 必要な書類
(ほかに印かんもお持ちください)
届出の場所
年金証書を受け取ったとき 保険証・年金証書(注1) 保険年金課

右矢印 市役所1階フロアー図

年金受給権者の被扶養者になったとき 保険証
市外から転入したときや他の健康保険をやめたとき 転出証明書
健康保険資格喪失証明書
年金証書(注1)
【退職者医療制度が適用されなくなるとき】
事由 必要な書類
(ほかに印かんもお持ちください)
届出の場所
他の健康保険に加入したり転出により国保の被保険者でなくなったとき 退職保険証
健康保険資格取得証明書(転出届)

市民課

右矢印 市役所1階フロアー図

年金受給権者の被扶養者でなくなったとき 退職保険証
(かわりに一般の保険証をお渡しします。)
保険年金課
年金受給権者・被扶養者が65歳になったとき 届出は不要です

注1)年金証書に厚生年金や共済年金等の加入期間が記載されていない場合は、その加入期間の記載のある書類を併せてお持ちください。

注2)退職者本人に、退職者医療制度が適用されなくなったときは、被扶養者も同時に適用されなくなります。

注3)退職者医療該当届の際に年金受給権者ご本人とその扶養家族の方のそれぞれの年収を届書に書いていただきます。

お医者さんにかかるとき

 窓口で「国民健康保険被保険者証」を提出して受診します。
 一部負担金は次のとおりです(一般の被保険者と同じです)。

  • 本人(退職被保険者) 外来・入院・・・3割
  • 家族(被扶養者) 外来・入院・・・3割

入院中の食事代も、一般の国保加入者と同じです。

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退職者医療制度の財政

 退職被保険者や被扶養者の方が医療機関にかかったときの医療費は、 医療機関での窓口負担と、国民健康保険加入者の方が納められた保険税および健康保険等 (会社などに勤められている方が加入している健康保険など) からの拠出金によってまかなわれています。
 この拠出金によって、国民健康保険加入者の方の税負担を抑えられることから、 適正な退職者医療制度の適用を行う必要があります。
 このような退職者医療制度の趣旨をご理解いただき、退職被保険者や被扶養者の資格取得の届出などに格段のご協力をお願いいたします。

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