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平成30年4月から国民健康保険制度が変わりました
平成30年4月から国民健康保険制度が変わりました
国民健康保険制度改革(都道府県単位化)の概要
国民健康保険制度は、高齢化や医療の高度化により、医療費が増大し、財政運営が不安定な保険者も存在するという構造的な課題を抱えております。
このため、平成30年4月からは、国保の財政運営を都道府県に拡大し、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等を進め、制度の安定化を図っております。
都道府県と市町村の役割
都道府県 | 市町村 | |
---|---|---|
財政運営 |
市町村ごとの国保事業費納付金を決定 |
国保事業費納付金を都道府県に納める |
資格管理 |
国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 |
被保険者証の管理(被保険者証、認定証等の発行) |
保険料の決定 賦課・徴収 |
市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 |
標準保険料率を参考に保険料率を決定。賦課・徴収 |
保険給付 | 給付に必要な費用を全額市町村に対して支払い | 保険給付の決定・支払い |
国民健康保険被保険者への影響
窓口について
窓口は今までと変わりません。
被保険者証・認定証の様式について
都道府県との共同保険者となるため、被保険者証や高齢受給者、限度額認定証等の認定証の様式が変更されております。
高額療養費の多数該当について
同一都道府県内の他市町村への転入、転出であれば、高額療養費の多数該当は通算されるようになりました。