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国民健康保険税 【納め方】

ページID:0191869 更新日:2024年3月27日更新 印刷ページ表示

納付のしかた

世帯の状況 納付方法
国民健康保険加入者(世帯主を含む)全員が
65歳以上75歳未満の世帯
〔特別徴収〕
原則として世帯主の年金からの納付となります(注1)
上記以外の世帯 〔普通徴収〕
原則として口座振替で納付をお願いしております
ただし、納付書での納付も可能です


注1)次の(1)から(5)のいずれかに該当する場合は、普通徴収になります。

(1)現在、口座振替により納付されている方および下記の選択申出制度により口座振替による納付を選択された方
(2)世帯主の年金受取額が年額18万円未満の方
(3)介護保険料が特別徴収でない方
(4)介護保険料と国民健康保険税の期別納付額の合算額が、その月に受け取る年金額の半分以上になる方
(5)本年度中に75歳になる方が世帯主であるとき


国民健康保険税の支払方法選択申出制度について

 ☆特別徴収(年金からの納付)から口座振替への変更ができます☆

 蒲郡市では、口座振替納付で滞納のない方は特別徴収をしていませんが、平成21年1月から、すでに特別徴収になった方であっても、申し出ることで口座振替納付にすることができるようになりました。

  • 口座振替による納付の申込み手続きを行っていただきます。
  • 納付方法変更の申込みをしていただきます。  

納付書は一括して送付します。

 普通徴収で振替口座の登録のない世帯には、納付書を送付します。納付書は大切に保管し、納期限までにお近くの金融機関で納付して下さい。
 なお、口座振替世帯については、7月に各納期ごとの税額をお知らせします。

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口座振替で納付する方法

 保険税の納付は、口座振替が原則です。口座振替は、指定された預貯金口座から自動的に保険税が引き落とされますので、金融機関に出向く必要がなく、納付忘れもありません。

 以下の方法でお申し込みください。

 口座振替をする口座をお持ちの金融機関に申し込んでください。
 (市内の金融機関に口座振替の依頼書があります)

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納付書(金融機関・コンビニエンスストア)で納付する方法

 口座をお持ちでないなど、口座振替ができない場合に、納付書による納付をされるかたは、以下の納付場所にて納付をお願いします。

金融機関

  • 愛知銀行
  • 東日本信用漁業協同組合連合会
  • 岡崎信用金庫
  • 蒲郡信用金庫
  • 蒲郡市農業協同組合
  • 豊川信用金庫
  • 名古屋銀行
  • 西尾信用金庫
  • 愛知県中央信用組合
  • 三菱UFJ銀行
  • ゆうちょ銀行  

 ※令和4年4月1日現在

コンビニエンスストア

 下記取扱いコンビニエンスストアで納付することができます。
 ただし、次に当てはまる納付書は、コンビニエンスストアで納付することができません。

  • 金額を訂正した納付書
  • バーコードの印字がない納付書
  • 汚れ等によりバーコードの読み取りができない納付書
  • 金額が30万円を超えている納付書
  • セブンイレブン
  • ローソン
  • ファミリーマート
  • ヤマザキデイリーストア
  • ニューヤマザキデイリーストア
  • ミニストップ
  • デイリーヤマザキ
  • セイコーマート
  • ポプラ
  • ヤマザキスペシャルパートナーショップ
  • スリーエイト
  • MMK設置店
  • 生活彩家
  • くらしハウス
  • ハマナスクラブ

 ※令和4年4月時点

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クレジットカードで納付する方法

蒲郡市では、令和4年5月2日より、株式会社エフレジが運営する「FーREGI公金支払い」を利用することで、パソコンやスマートフォンを利用して、お持ちのクレジットカードから市税の納付ができます。注意事項を事前によくご確認いただき、手順に沿って手続きしてください。

納付方法等については、下記リンクよりご確認ください。

インターネットを利用したクレジットカード納付について

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国民健康保険税の納期

▼納付書または口座振替で納付する場合(普通徴収)
第1期分
(7月)
第2期分
(8月)
第3期分
(9月)
第4期分
(10月)
第5期分
(11月)
第6期分
(12月)
第7期分
(1月)
第8期分
(2月)
第9期分
(3月)
 上の表により算定した年税額を、第1期分から第9期分の9回に分けて納税していただきます。
▼年金から納付する場合(特別徴収)
第1期分
(4月)
第2期分
(6月)
第3期分
(8月)
第4期分
(10月)
第5期分
(12月)
第6期分
(2月)
 上の表により算定した年税額を、第1期分から第6期分の6回に分けて納税していただきます。
※第1期から第3期までは前年の国民健康保険税額を基にした仮徴収です。
▼年度途中から年金が支給される場合の特別徴収の特例
特別徴収の条件を満たした基準日 特別徴収が開始される年金月
4月1日現在 10月分の年金から
6月1日現在 翌年4月の年金から
8月1日現在
10月1日現在
12月1日現在 翌年6月の年金から
2月1日現在 8月分の年金から

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