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国民健康保険税 【Q&A(よくある質問)】

ページID:0131240 更新日:2015年10月28日更新 印刷ページ表示

Q&A(よくある質問)

Q. 別世帯の国民健康保険税について知りたい。

A. 別世帯の方の国民健康保険税に関する手続き、お問い合わせは委任状が必要となります。
 下記の様式をダウンロードして、委任する方がすべて記入をしてください。
 委任された方は、委任状と顔写真付き身分証明書を持って窓口へお越しください。

Q. 国民健康保険税に関する通知の送付先を変更するには・・・?

A. 送付先変更依頼の届出をしてください。なお、届出用紙には世帯主(納税義務者)と受取人(送付先)の署名が必要になります。
 下記の様式をダウンロードして、郵送または国民健康保険税の窓口へ提出してください。
 ただし、国民健康保険証については住所地へ送付させていただきます。

納税通知書等送付先設定届はこちらから [PDFファイル/171KB]

Q. 他の市区町村から転入してきたら・・・?

A. その日から国保の資格が発生し、加入した月から月割で計算します。
 ただし、転入して国保に加入した人については、保険税の算定の基礎である前年中の所得金額が不明のため、前住所地に問い合わせ、所得金額が判明した時点で保険税が変更される場合があります。

Q. 〇月△日に他の健康保険を脱退したら・・・?

A. 喪失日から国保の資格が発生し、〇月分から保険税が計算されます。

Q. もし、加入の届け出が遅れたら・・・?

A. 届け出が遅れた場合、遅れた分の保険税もさかのぼって納めることになります。
 また、年度(4月から翌年3月まで)を過ぎて届け出た場合は、過年度分保険税として 現年度の保険税とは別に計算されます。

Q. 家族の国民健康保険税の請求が、自分に来たんだけど・・・

A. 国民健康保険税を納めるのは、国保の被保険者であるなしにかかわらず各世帯の世帯主です。
 また、複数の被保険者がいればまとめて世帯主に請求がいきます。

Q. 当該年度の住民税の確定前に国保をやめた場合の保険税額は?

A. 住民税の確定後に再計算し、保険税が追加徴収されることがあります。

Q. 住民税の申告が遅れた場合の保険税額は?

A. 所得割額を除いて計算し、住民税の確定後に再計算して追加徴収されることがあります。

Q. 年度途中に75歳で後期高齢者医療に移行する人の保険税は?

A. 年度途中に75歳になる方は、75歳になってからの分をあらかじめ除いて算定しています。

Q. 昨年と比べて保険税額が変わったんだけど・・・

A. 税額が変わる理由としては、以下のことが考えられます。

  • 加入者が増減した
  • 所得が変わった
  • 固定資産税が変わった
  • 減免が適用、もしくは非適用となった

Q. 月の途中から国保に加入したのに、一ヶ月分払うの?

A. 健康保険料(税)は、日割り計算でなく月割りで計算されます。月の最終日に加入している健康保険に、その一ヶ月分を支払っていただきます。

Q. 口座からの振替にするには?

A. 2通りの方法があります。

  1. 複写式の依頼書
    : 金融機関の窓口に提出してください。用紙は、市役所保険年金課 窓口または金融機関にあります。
  2. はがき式の依頼書
    : 必要事項を記入し、ポストに投函してください。はがきは、市役所保険年金課 窓口にあります。

なお、口座の登録が完了しましたら「口座登録完了のお知らせ」を送ります。お知らせが届くまでは、納付書で納付してください。

※ いずれも納税義務者の欄には、世帯主の氏名を記入してください。

Q. 振替口座を変更したいときは?

A. 「口座からの振替にするには?」と同様の手続きをしてください。なお、こちらの手続きが完了した時点で、過去に登録した口座からの振替は停止いたします。

Q. 被保険者ごとに納付書分けて欲しいんだけど・・・

A. 納付書を分けることはできません。また、別々の口座から振替することもできません。
 ただし、個人の按分額をお伝えすることはできますので、家族内で支払い方を相談してください。

Q. 収入がない人も保険税払うの?

A. 収入が少ない世帯には軽減や減免の制度がありますが、税額が”0”にはなりません。

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