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後期高齢者医療制度

ページID:0183629 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度は、すべての方が安心して医療を受けられるための制度です。

  • 所得に応じて医療費の医療機関等における負担が1割、2割または3割(現役並み所得者)になります。
  • 支払った一部負担金が自己負担の限度額を超えた場合は、高額療養費として払い戻しが受けられます
  • 生活習慣病の早期発見や健康の保持・増進を目的とした健康診査(後期高齢者健診)を実施しています。
  • 安定した医療制度を維持するため、被保険者の方全員に保険料を負担していただいています。

後期高齢者福祉医療費給付制度

 後期高齢者医療制度に加入する方で、心身障害者医療、戦傷病者医療、母子家庭等医療または精神障害者医療の受給資格要件に該当される方に対して、『後期高齢者福祉医療費給付制度』により、一部負担金(入院・通院)などが後期高齢者福祉医療費給付金として支給される制度があります。

 詳しくは、『後期高齢者福祉医療費給付制度』のページをご覧ください。

後期高齢者医療制度の仕組み

運営主体:全市町村が加入する広域連合

後期高齢者医療制度の仕組み

広域連合についてはこちらをご覧ください(愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページへ)

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被保険者

  • 75歳以上の方
  • 65歳から74歳の方で、重度の障害のあることにより広域連合の認定を受けた方

 注1)重度の障害とは、身体障害者手帳の1級から3級、4級の音声機能または言語機能の障害、4級の下肢障害の1号、3号、4号のいずれかに該当場合、療育手帳A判定、精神障害者手帳1・2級に該当する障害です。

 注2)資格の開始日は、75歳以上の方は誕生日から、65歳から74歳の方で、重度の障害のある方は認定日からです。

 被保険者の対象となる方(愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページへ)

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保険証の使用について

 医療機関で診療を受けるときは、必ず保険証を窓口に提示してください。

 一部の医療機関ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。マイナンバーカード利用を導入していない医療機関では、今までどおり保険証をご利用ください。

次の場合は、市役所へ14日以内に届け出をしてください。

  • 住所、氏名に変更があった場合
  • 被保険者の方が亡くなられた場合

次の場合は、保険年金課でお手続きをお願いします

  • 県外に転出するとき
  • 県外から転入するとき
  • 生活保護を受給するとき
  • 65歳から75歳までの一定の障害のある方で後期高齢者医療制度に加入する場合

保険証等の再発行について

 保険年金課2番窓口で再発行の手続きができます。手続きには公的機関の発行する「本人確認できる顔写真付きの書類1点(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)」が必要です。
 ※顔写真付きの書類をお持ちでない場合は、「本人確認できる書類(介護保険証、預金通帳など)」を2種類以上お持ちください。

 なお、本人以外の方が申請する場合、委任状と代理人の身分証明書が必要です。様式は下記よりダウンロードできます。

交通事故等にあったら届出が必要です

 交通事故(第三者行為)などにより、ケガをして受診する場合は、必ず届け出をしてください。

 交通事故や傷害事件などのように第三者(加害者)から受けた傷病は、 加害者が被害者の治療費を負担するのが原則です。後期高齢者医療の保険証を使って治療を受ける場合には 「第三者行為による被害届」の提出が義務づけられています。 交通事故等にあって後期高齢者医療の保険証を使って治療を受ける場合は、保険年金課へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。

 また、交通事故等にあって後期高齢者医療の保険証を使って治療を受ける場合は、加害者の負担すべき治療費(一部負担金を除いた額)を愛知県後期高齢者医療広域連合が一時立て替えることになりますので、後日加害者から返していただくことになります。

届出に必要なもの

  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 念書(兼同意書)
  • 交通事故証明書(自動車安全運転センターでもらってください。)

右矢印 第三者行為による傷病届等の様式・書き方(第三者行為による被害届(後期高齢者医療)のページへ)

示談の前に必ず届出を!

 愛知県後期高齢者医療広域連合が立て替えた治療費は被害者にかわって愛知県後期高齢者医療広域連合が加害者へ請求します。

 したがって、市役所へ届ける前に示談を結んでしまうと、そのとりきめが優先して、加害者に請求できない場合がありますので、必ず示談を結ぶ前に届け出てください。

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