ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 健康福祉部 > 保険年金課 > 後期高齢者福祉医療費給付制度

本文

後期高齢者福祉医療費給付制度

ページID:0203828 更新日:2021年3月8日更新 印刷ページ表示

制度の概要

 後期高齢者医療の被保険者のうち、下記の要件に該当する方に対して、医療費の自己負担額(入院・通院)を、後期高齢者福祉医療費として給付する制度です。

対象となる方

 後期高齢者医療の被保険者で、心身障害者医療、戦傷病者医療、母子家庭等医療または精神障害者医療の受給資格要件に該当される方(生活保護の受給を受けている方を除く)。

  • 1級から3級の身体障害者手帳をお持ちの方
  • 4級の身体障害者手帳をお持ちの方で、障害名が腎臓機能障害の方
  • 4級から6級の身体障害者手帳をお持ちの方で障害名が進行性筋萎縮症の方
  • 知能指数が50以下の知的障害と認定された方(療育手帳AまたはB判定の方)
  • 自閉症状群と診断された方(診断書が必要です)
  • 戦傷病者手帳をお持ちの方(所得制限あり)
  • 母子家庭等の方(所得制限あり)
    ※詳しくは、母子家庭等医療費助成制度のページをご覧ください。
  • 1級または2級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
  • 公費負担医療の受給要件に該当する次の方
    • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条の規定による処置入院をしている方
    • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条及び第20条の規定により入院した結核患者の方
  • 精神障害の医療に関して自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている方

 後期高齢者医療の被保険者で、次の受給資格要件に該当される方(生活保護の受給を受けている方を除く)。

  • ひとり暮らしの方(市民税が非課税で税法上の扶養に入っていない方。聞き取り調査を行います)
  • 介護保険の要介護4または5の認定を受けていて、3か月以上継続して生活介護を受けている方(生計維持者が非課税であること。聞きとり調査を行います)

上に戻る

助成を受けるには

 保険証、マイナンバーのわかるもの(通知カード等)、障害者手帳(該当者のみ)、介護保険被保険者証(要介護4または5の認定を受けている方)、診断書(自閉症状群で認定を受ける方)を持参して、市役所保険年金課福祉医療後期高齢者担当で手続きをし、後期高齢者福祉医療費受給者証の交付を受けてください。

右矢印後期高齢者福祉医療費受給者証交付申請書ダウンロード(リンク先に申請書等様式があります)

上に戻る

助成の内容

 通院や入院の医療費自己負担額の全額を助成します(紫色の受給者証)。
(※自立支援医療受給者証(精神通院)認定の方は、指定医療機関での精神通院のみ(ピンク色の受給者証)。)

 利用する医療機関等により助成方法が変わります。

愛知県内で受診した場合

 医療機関の窓口に、後期高齢者福祉医療費受給者証と後期高齢者医療被保険者証(保険証)を提示すると、保険診療による医療費の自己負担分について全額助成されます。
 ただし、入院時の食事代や容器代等の医療費以外の負担については助成の対象となりません。

愛知県外で受診した場合

 後期高齢者福祉医療費受給者証は使えません。医療機関窓口ではいったん自己負担分を支払い、後日、申請して払い戻しを受けます。

医師が治療上必要と認めた治療用装具
(コルセット等)を購入した場合

 費用の全額をいったん支払ってください。申請により保険診療の自己負担分を払い戻します。

払い戻しを受けるには

右矢印後期高齢者福祉医療費支給申請書ダウンロード (リンク先に申請書等様式があります)

 次のものを持参のうえ、市役所保険年金課福祉医療担当まで手続きにお越しください。

  • 医師の証明書(コルセット等の場合のみ)
  • 領収書(受診者名と保険診療点数がわかるもの)
  • 後期高齢者福祉医療費受給者証
  • 保険証
  • 振込先口座番号の分かるもの(郵便局は除く)

上に戻る

  • 受診するときには、必ず「保険証」と「後期高齢者福祉医療費受給者証」を医療機関の窓口に提示してください。
  • 次の場合は、市役所保険年金課へ14日以内に届け出をしてください。
    • 住所、氏名に変更があった場合
    • 死亡、転出、生活保護の適用になった場合(受給者証を返してください。)
    • 保険証の記号番号に変更があった場合
  • 交通事故(第三者行為)などにより、ケガをして受給者証で受診する場合は、必ず届け出をしてください。

上に戻る

他の福祉医療制度