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後期高齢者医療限度額適用認定証の申請について

ページID:0013648 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

概要

 後期高齢者医療制度に加入されている方のうち、高額の医療等にかかられる場合に、以下の条件に当てはまる方は、後期高齢者医療限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を申請することができます。

 この認定証を医療機関等に事前に提示することで、その医療機関等で支払う医療費の自己負担額が、限度額までの負担に減額されます。

 なお、認定証がなくても自己負担限度額を超える負担額は、高額療養費として支給申請できます。

 マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用すれば、限度額適用認定証の事前申請・提示をしなくても医療費の負担は自己負担限度額までに抑えられます。ぜひ、ご利用ください。

対象となる方

後期高齢者医療限度額適用認定証

 後期高齢者医療被保険者証の負担割合が『3割』の方のうち、世帯の被保険者の課税所得が690万円を超えない方が対象になります。

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証

 後期高齢者医療被保険者証の負担割合が『1割』の方のうち、世帯全員が市町村民税非課税の世帯の方が対象になります。

 詳しくは、自己負担限度額についてをご覧ください

窓口

  • 保険年金課(2番窓口)
  • 受付: 午前8時30分から午後5時15分まで(土・日、祝日および年末年始は除く)

申請書

   後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書 [PDFファイル/62KB]

   被保険者証、申請者の身分証明書、マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)をお持ちください。

マイナ保険証を利用すれば限度額認定証の申請・提示は不要です

 マイナンバーカードを保険証としてぜひお使いください [PDFファイル/727KB]

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