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婚姻届

ページID:0082971 更新日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

婚姻届

届出期間

届出の期間はありません
ただし、外国にある日本人が、その国の方式に従って証書を作成した場合は、3ヶ月以内です。

届出人

夫になる人及び妻になる人

 外国にある日本人が、その国の方式に従って婚姻を成立した場合は、日本人当事者

届出の場所

届出人の所在地、本籍地のいずれかの市区町村役場

蒲郡市へ届出の場合
場所 電話番号 受付時間
市役所市民課 0533-66-1109 平日午前8時30分から午後5時15分
休日市役所窓口センター 0533-66-1111 土・日・祝日午前8時30分から午後5時(年末年始を除く)
市役所宿直室 0533-66-1111 上記以外

※市役所宿直へ届出された場合は、翌開庁日以降に内容を確認します。なお、国民健康保険証や国民年金の手続きについては、後日(平日に)手続きをしていただきます。

届出に必要なもの

  • 婚姻届書
  • 本人確認のための身分証明書等(本人確認ができないときは、届出を受理した旨の通知をします)
  • 届出人が外国人の場合は、在留カード(特別永住者証明書)、パスポート、本国発行の婚姻要件具備証明書、出生証明書及び各日本語訳文等(国により必要書類が異なります。事前にお問い合わせください。)

届書様式

婚姻届書
お近くの市区町村役場で入手してください。

※愛知県オリジナルの婚姻届の様式はこちら

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その他

どれくらい届出に時間がかかりますか?

 届出の審査には約20分お待ちいただきます。

住民票の写しや戸籍謄本などはすぐ発行できますか?

 平日の場合、住民票の写しは約30分お待ちいただければ発行できますが、戸籍謄本などの発行は3から4日ほど(土、日、休日含まず)お待ちいただきます。

婚姻届の右側に証人欄がありますが2人必要ですか?

 2人必要です。証人は18歳以上で当事者に婚姻する意思があることを知っているかた。
(ご両親など家族でも大丈夫です)

未成年ですが婚姻することができますか?

 日本人の場合は男性満18歳、女性満18歳から婚姻できます。ただし、未成年の場合は、その父母(養父母)の同意書が必要です。

婚姻届は住所の異動届と同時に出さなければいけませんか?

 届出は同時にしなくても大丈夫です。住所の届出は、引越ししてから14日以内に届出をしてください。婚姻届については、同居の有無、結婚式の有無に関係なく届出することができます。婚姻届を出しても住所は変更されません。婚姻により住所を変更した方は、別に転入又は転居届をしてください。

住所の異動届を婚姻届と一緒に出す場合に、婚姻届の住所欄の記載はどうなりますか?

 同時に届出される場合は、新しい住所を記載してください。

夫婦別姓はできますか?

 できません。

氏が変更になったのですが印鑑登録は問題ありますか?

 印鑑登録をしている印影に婚姻前の旧氏の全部若しくは一部が入っていて、新氏と相違する場合は除印します、印鑑登録証明書が必要な場合は、あらためて印鑑登録をしていただきます。
 印鑑登録等についての詳細はこちら