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転籍届、分籍届

ページID:0012282 更新日:2024年3月27日更新 印刷ページ表示

転籍届、分籍届

転籍届(本籍地を変更する届)

届出期間

届出の期間はありません

届出人

戸籍の筆頭者及びその配偶者(筆頭者又は配偶者が死亡している場合は、生存者のみ)

届出の場所

現在の本籍地、新しい本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

  • 転籍届書

その他

転籍届出をしても住所は変更されません。転籍に伴い住所を変更する方は、別に転出・転入・転居届を提出してください。
また、住所変更の手続きをしても本籍地は異動しません。

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分籍届

届出期間

届出の期間はありません

届出人

分籍する人本人(戸籍の筆頭者及び配偶者以外の者で18歳以上)

届出の場所

現在の分籍する者の本籍地、新しい本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

  • 分籍届書

その他

分籍届出をしても住所は変更されません。分籍に伴い住所を変更する方は、別に転出・転入・転居届を提出してください。
また、住所変更の手続きをしても本籍地は異動しません。

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