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軽自動車税(環境性能割)が創設されます

ページID:0200931 更新日:2019年9月1日更新 印刷ページ表示

自動車取得税に代わり、軽自動車税(環境性能割)が創設されます

税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、環境に良い自動車の普及促進のために自動車税及び軽自動車税において、「環境性能割」が創設されます。

対象

3輪・4輪以上の軽自動車で取得価格が50万円を超える車両(新車・中古車を問いません。)

手続き

これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付をしてください。

なお、軽自動車税(環境性能割)は市町村の税となりますが、当分の間は、愛知県が賦課徴収を行います。

税率

軽自動車の取得価格に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税され、税率は燃費性能等に応じて決定されます。

※令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に自家用の軽自動車を取得する場合、環境性能割の税率が1%軽減されます。この軽減は、中古車も含まれます。

燃費性能等

税率

軽自動車(取得日別)

営業用

令和元年10月1日から令和3年12月31日の間(臨時的軽減後)

令和4年1月1日以降(通常時)

電気軽自動車
天然ガス軽自動車
(平成21年排出ガス基準10%低減達成または平成30年排出ガス規制適合)

非課税

非課税

非課税

ガソリン車(ハイブリッド車を含む)

平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車 令和2年度燃費基準+20%達成車
令和2年度燃費基準+10%達成車

1%

0.5%

令和2年度燃費基準達成
平成27年度燃費基準+10%達成車

1%

2%

1%

上記以外

2%

※車検証の備考欄に「平成32年度燃費基準」と記載されている場合は、「令和2年度燃費基準」と読み替えてください。

従来の軽自動車税は、軽自動車税(種別割)に名称が変わります

令和元年10月1日から、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更となり、軽自動車税は「種別割」と「環境性能割」の2つで構成されることになります。