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家屋の固定資産税

ページID:0230012 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

家屋に対する課税

家屋の評価

総務大臣が定める「固定資産評価基準」によって家屋の評価額を算定します。
家屋の構造及び各部分別(基礎・屋根・内外壁・柱・天井・建具・床及び付帯設備など)について使用材料・仕上状況及び面積などを調査します。

税額

  • 固定資産税=固定資産税課税標準額(評価額)×1.4%
  • 都市計画税=都市計画税課税標準額(評価額)×0.3%

家屋を取り壊した場合

家屋の固定資産税・都市計画税は、賦課期日(1月1日)に所有されている家屋について課税をお願いしております。
取り壊しをした家屋は、翌年度から課税されません。随時調査をしておりますが、確認ができないと翌年度以降も課税されてしまいますので、取り壊しをされた場合は、固定資産税家屋担当までご連絡をお願いします。
なお、家屋の利用方法が変更になった場合も課税内容が変更になる場合がありますので、固定資産税家屋担当までご連絡をお願いします。

新築住宅に対する税の減額の取り扱い

住宅建築の促進に資するため、令和8年3月31日までに取得などされ、面積要件などに適合する新築住宅および新築中高層住宅に適用されます。
令和6年に新築された家屋につきましては、令和7年1月31日までに申告書を提出していただきます。

減額される税額

  • 専用住宅については、120平方メートルまでの固定資産税の2分の1相当額
  • 併用住宅については、住宅の用に供する部分についてのみ120平方メートルまでの固定資産税の2分の1相当額

減額される期間

  • 一般の住宅(下記以外の住宅)は、3年間
  • 3階建以上の中高層耐火住宅は、5年間

適用対象住宅

次の要件を満たす住宅です

住宅の種類と面積
区分 居住部分の割合 床面積
専用住宅 全部 50平方メートル以上280平方メートル以下
(戸建以外の貸家は40平方メートル以上280平方メートル以下)
併用住宅 2分の1以上 居住部分の床面積50平方メートル以上280平方メートル以下

床面積は住宅用の物置、車庫なども合計して算出された面積です。

耐震改修住宅に対する税の減額の取り扱い

耐震改修住宅に対する固定資産税減額の取り扱いがあります。
詳細はこちらをご覧ください。
耐震改修住宅に対する税の減額の取り扱い

バリアフリー改修住宅に対する税の減額取り扱い

バリアフリー改修住宅に対する固定資産税減額の取り扱いがあります。
詳細はこちらをご覧ください。
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額の取り扱い

熱損失防止(省エネ)改修住宅に対する税の減額の取り扱い

熱損失防止(省エネ)改修住宅に対する固定資産税減額の取り扱いがあります。
詳細はこちらをご覧ください。
住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額の取り扱い

長期優良住宅に対する税の減額の取り扱い

長期優良住宅に対する固定資産税減額の取り扱いがあります。
詳細はこちらをご覧ください。
長期優良住宅に対する固定資産税の減額の取り扱い