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個人市県民税の税額の計算方法

ページID:0205379 更新日:2020年10月1日更新 印刷ページ表示

個人市県民税の税額の計算方法

 個人市県民税は一定以上の所得がある方に均等に負担していただく「均等割」と所得に応じて負担していただく「所得割」に区分されます。

均等割

年額 市民税 3,500円 県民税 2,000円 で合わせて 5,500円 となります。

参考:あいち森と緑づくり税

所得割

所得割の年額は、前年中の所得金額から控除額を差し引いた課税標準額に税率を掛けてもとめた金額です。

 1.所得金額の計算 

所得の種類と計算方法
  所得の種類 説明 所得金額の計算方法
利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 収入金額=利子所得の金額
配当所得 株式や出資の配当など 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額
不動産所得 地代、家賃、権利金など 収入金額-必要経費=不動産所得の金額
事業所得 事業をしている場合に生じる所得 収入金額ー必要経費=事業所得の金額
給与所得 サラリーマンの給与など 収入金額-給与所得控除額または特定支出控除額=給与所得の金額
退職所得 退職金、一時恩給など

(収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額
・勤続年数が5年以下の法人役員などは、2分の1を乗じません

山林所得 山林を売った場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)=山林所得の金額
譲渡所得 土地など財産を売った場合に生じる所得 収入金額-資産の取得価格額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額
一時所得 生命保険の満期返戻金や受け取った保険金など 収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
10 雑所得 公的年金や原稿料などの他の所得にあてはまらない所得

次のAとBの合計額
A. 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
B.Aを除く雑所得の収入金額-必要経費

   2.課税標準額の計算 所得金額-所得控除額=課税標準額

所得控除の種類
所得控除の種類
基礎控除
雑損控除
医療費控除/セルフメディケーション税制
社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除
生命保険料控除
地震保険料控除
障害者控除
寡婦(ひとり親)控除
勤労学生控除
扶養控除
配偶者控除
配偶者特別控除

 3.税額の計算 課税標準額×税率-税額控除額=税額

税額控除の種類
税額控除の種類
調整控除
配当控除
寄付金控除
住宅借入金等特別税額控除
外国税額控除
配当割額・株式等譲渡所得割額控除

調整控除とは

個人市県民税と所得税では、扶養控除などの人的控除額に差があります。このため、所得税との人的控除の差に基づく負担増を調整するため、平成19年度以降の個人市県民税の所得割額から次の額を控除します。
※令和3年度以降は合計所得金額が2,500万円超の場合は、調整控除が適用されません。詳しくは個人市県民税に関する最近の改正をご確認ください。

○合計課税所得金額が200万円以下の方
a.bのいずれか小さい金額の市民税3%県民税2%
 a 人的控除額の差額の合計額 
 b 合計課税所得金額

○合計課税所得金額が200万円超の方
a-b(5万円未満の場合は5万円)の市民税3%県民税2%
 a 人的控除額の差額の合計額
 b 合計課税所得金額から200万円を控除した額
 
税率

区分 市民税 県民税
税率 6% 4%

※土地・株式等を譲渡された場合などは別の算式で計算されます。
※令和3年度(令和2年分)以降は金額・計算などが変わります。
 詳しくは 個人市県民税に関する最近の改正 をご確認ください。

具体的な計算例

令和2年度(令和元年分収入)以前と令和3年度(令和2年分収入)以降では、30年度税制改正により税額の計算の方法が異なります。ここでは、両年度の計算方法を見ていきます。

給与所得と年金所得がある甲さん(66歳)の場合

令和2年度計算方法

給与年収 350万円
年金年収 300万円
社会保険料支払額 60万円
家族構成 妻(58歳)、長男(25歳)、長女(21歳)、次男(14歳)
対象年度 令和2年度

(1)所得金額の合計値と控除の合計額を計算し、課税総所得金額を算出します。(課税総所得金額は所得金額の合計から、控除額の合計を差し引いて算出されます。)

  項目 金額
所得 給与収入

3,500,000円

給与所得

2,270,000円

年金収入 3,000,000円
年金所得 1,800,000円               
総所得金額

4,070,000円

控除 社会保険料控除

600,000円

配偶者控除(妻)

330,000円

扶養控除(長男)

330,000円

特定扶養控除(長女)

450,000円

年少扶養控除(次男)

0円

基礎控除

330,000円

控除計

2,040,000円

課税総所得金額

2,030,000円

(2)算出した課税総所得金額より税額を計算します。

  市民税 県民税
所得割税率

6%

4%

算出所得割 121,800円 81,200円
(課税総所得金額×税率)
調整控除(※1) 9,000円 6,000円
所得割額 112,800円 75,200円
均等割額 3,500円 2,000円
年税額

193,500円

※1 調整控除について

 甲さんの場合では、所得税の扶養控除額と住民税の扶養控除額の差額(以下人的控除額の差額という。)の合計額は以下のとおりです。

 

所得税

住民税

控除額の差

配偶者控除(妻) 380,000円 330,000円 50,000円

扶養控除(長男)

380,000円 330,000円 50,000円
特定扶養控除(長女) 630,000円 450,000円 180,000円
基礎控除 380,000円 330,000円 50,000円
合計 1,770,000円 1,440,000円 330,000円

合計課税所得金額が200万円超の方は、調整控除が次のとおりに計算されます。

(人的控除額の差額)-(合計課税所得金額-200万円) で求められる額(5万円未満は5万円)の市民税3%、県民税2%

したがって甲さんの調整控除は330,000-(2,030,000-2,000,000)=300,000の市民税3%、県民税2%となるので、市民税9,000円、県民税6,000円となります。

令和3年度計算方法

給与年収 350万円
年金年収 300万円
社会保険料支払額 60万円
家族構成 妻(58歳)、長男(25歳)、長女(21歳)、次男(14歳)
対象年度 令和3年度

(1)所得金額の合計値と控除の合計額を計算し、課税総所得金額を算出します。(課税総所得金額は所得金額の合計から、控除額の合計を差し引いて算出されます。)

  項目 金額
所得 給与収入

3,500,000円

(給与所得) 2,370,000円
所得金額調整控除

100,000円

所得金額調整控除後の給与所得 2,270,000円
年金収入 3,000,000円
年金所得 1,900,000円               
総所得金額

4,170,000円

控除 社会保険料控除

600,000円

配偶者控除(妻)

330,000円

扶養控除(長男)

330,000円

特定扶養控除(長女)

450,000円

年少扶養控除(次男)

0円

基礎控除

430,000円

控除計

2,140,000円

課税総所得金額

2,030,000円

(2)算出した課税総所得金額より税額を計算します。

  市民税 県民税
所得割税率

6%

4%

算出所得割 121,800円 81,200円
(課税総所得金額×税率)
調整控除(※1) 9,000円 6,000円
所得割額 112,800円 75,200円
均等割額 3,500円 2,000円
年税額

193,500円

※1 調整控除について

 甲さんの場合では、所得税の扶養控除額と住民税の扶養控除額の差額(以下人的控除額の差額という。)の合計額は以下のとおりです。

 

所得税

住民税

控除額の差

配偶者控除(妻) 380,000円 330,000円 50,000円

扶養控除(長男)

380,000円 330,000円 50,000円
特定扶養控除(長女) 630,000円 450,000円 180,000円
基礎控除 480,000円 430,000円 50,000円
合計 1,870,000円 1,540,000円 330,000円

合計課税所得金額が200万円超の方は、調整控除が次のとおりに計算されます。

(人的控除額の差額)-(合計課税所得金額-200万円) で求められる額(5万円未満は5万円)の市民税3%、県民税2%

したがって甲さんの調整控除は330,000-(2,030,000-2,000,000)=300,000の市民税3%、県民税2%となるので、市民税9,000円、県民税6,000円となります。