本文
年金特徴
公的年金からの市県民税の引き落とし(特別徴収)について
公的年金から市県民税を引き落とし(特別徴収)する制度です。
対象者
前年中に公的年金等の支払いを受け「公的年金等の源泉徴収票」が発行され、年度の初日(4月1日)において老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方が対象になります。ただし、次の場合は特別徴収の対象になりません。
- 賦課期日以後引き続き市内に住所を有しない方
- 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方
- 特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える方
- 特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難であると市長が認める方
- 年度途中で年金特別徴収に関わる税額変更が行われた場合
平成28年10月からの変更点
- 賦課期日以後引き続き市内に住所を有しない方の一定の要件の下での年金特別徴収の継続
- 年度途中で年金特別徴収に関わる税額変更が行われた場合の一定の要件の下での年金特別徴収の継続
税額と徴収方法
新たに特別徴収になる方と、前年度特別徴収だった方では徴収方法が異なります。
新たに特別徴収になる方
徴収方法 | 自分で納付(普通徴収) | 年金からの天引き(特別徴収) | |||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 前半 | 後半 | |||
年金支給月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 年税額の2分の1 | 年税額の2分の1(年税額と年度前半分の差額) | |||
年税額の4分の1 | 年税額の4分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 |
※年度前半では、6月・8月に年税額の4分の1ずつを自分で納付(普通徴収)し、年度後半では、10月・12月・2月支給分の年金から、年税額から普通徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつ(年税額の6分の1)が天引きされます。
前年度特別徴収だった方
平成28年9月までの徴収方法
徴収方法 | 年金から天引き(特別徴収) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 前半(仮徴収) | 後半(本徴収) | ||||
年金支給月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 前年度後半の額 | 年税額と年度前半(仮徴収)分の差額 | ||||
前年度後半の額の3分の1 | 前年度後半の額の3分の1 | 前年度後半の額の3分の1 | 年税額と年度前半分の差額の3分の1 | 年税額と年度前半分の差額の3分の1 | 年税額と年度前半分の差額の3分の1 |
※年度前半(仮徴収)では、4月・6月・8月支給分の年金から、前年度後半の特別徴収税額の3分の1ずつが天引き(仮徴収)されます。年度後半(本徴収)では、10月・12月・2月支給分の年金から、年税額から年度前半(仮徴収)分を差し引いた額の3分の1ずつが天引きされます。
平成28年10月以降の徴収方法
徴収方法 | 年金から天引き(特別徴収) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 前半(仮徴収) | 後半(本徴収) | ||||
年金支給月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 前年度の年税額の2分の1 | 年税額と年度前半(仮徴収)分の差額 | ||||
前年度の年税額の6分の1 | 前年度の年税額の6分の1 | 前年度の年税額の6分の1 | 年税額と年度前半分の差額の3分の1 | 年税額と年度前半分の差額の3分の1 | 年税額と年度前半分の差額の3分の1 |
※年度前半(仮徴収)では、4月・6月・8月支給分の年金から、前年度特別徴収税額の6分の1ずつが天引き(仮徴収)されます。年度後半では、10月・12月・2月支給分の年金から、年税額から年度前半(仮徴収)分を差し引いた額の3分の1ずつが天引きされます。