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住宅用家屋証明書

ページID:0204454 更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

概要

保存登記等の登録免許税の軽減を受けることができます。

用紙サイズ

  • A4縦
  • 注意事項
    この申請書および証明書が、1件につき一部ずつ必要です。両方を印刷して使用してください。

窓口

  • 総務部 税務課固定資産税係
  • 受付:午前8時30分から午後5時15分まで(土・日、祝日および年末年始は除く)

書式

記入上の注意<申請に必要なもの>

  • 下記に該当するもの
    1. 個人が新築した住宅用家屋の場合・・・(A)
      • 住民票
      • 登記事項証明書(表題登記)または表題登記申請書の写しと登記完了証
      • 建築確認通知書
    2. 個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合・・・(B)
      • 住民票
      • 登記事項証明書(表題登記)または表題登記申請書の写しと登記完了証
      • 売買契約書または売渡証明書
      • 家屋未使用証明書
      • 建築確認通知書
    3. 個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合
      • 住民票
      • 登記事項証明書
      • 売買契約書または売渡証明書
  • 上記(A)及び(B)に該当し、特定認定長期優良住宅による登録免許税の軽減を受ける場合は、認定通知書の写しが必要です。
  • 手数料は1件1,300円です。
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