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住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額の取り扱いについて

ページID:0173348 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅は除く)について、一定の要件を満たす省エネ改修工事等を行い、工事完了後3か月以内に市に申告した場合、翌年度分の固定資産税が120平方メートルを限度として、3分の1減額されます。

項目 内容
対象建物 平成26年4月1日以前から所在する賃貸ではない住宅で、改修工事後の住宅床面積が50平方メートル以上のもの(平成30年4月1日から床面積の上限は280平方メートル以下)
対象工事

次の工事(1.を含む工事)で改修工事費の自己負担額(補助金を除いた額)が60万円を超えるもの。または、50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超えるもの。

  1. 窓の断熱性を高める改修工事(必須)
  2. 天井等の断熱性を高める改修工事
  3. 壁の断熱性を高める改修工事
  4. 床等の断熱性を高める改修工事

※外気等と接するものの工事に限る。
※改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。

対象期間 令和8年3月31日までに改修が完了した住宅が対象です。
手続方法
  • 申告先

    税務課 固定資産税 家屋担当

  • 申告期限

    改修工事完了後3か月以内

  • 必要書類
    1. 省エネ改修住宅に対する固定資産税減額申告書
    2. 熱損失防止改修工事証明書
    3. 改修工事の内容・費用が確認できる見積書等の写し
    4. 改修工事の領収書の写し
    5. 改修箇所のわかる平面図
    6. 改修工事の費用に充てるために国又は地方公共団体から補助金等の交付を受けている場合は、その金額が分かる書類(交付決定通知書等)
証明書の発行

次のいずれかが発行した証明書が必要です。

  1. 都道府県に登録された建築士事務所に属する建築士
  2. 指定確認検査機関
  3. 登録住宅性能評価機関
適用除外

次の軽減を受けている場合は該当しません。

  1. 新築住宅軽減
  2. 耐震改修住宅の減額
  3. 既に省エネ改修の減額を受けている場合
その他

・バリアフリー改修減額との併用適用は可能です。

・省エネ改修により住宅が長期優良住宅として認定された場合は、「長期優良住宅認定通知書」を必要書類とあわせて提出してください。減額が該当家屋にかかる固定資産税額の3分の2となります。