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耐震改修住宅に対する固定資産税の減額の取り扱いについて

ページID:0173347 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
項目 内容
対象建物
  • 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、現行の耐震基準に適合する耐震改修を行ったもの
    (現行の耐震基準については、市役所建築住宅課でご確認ください。)
  • 耐震改修に要した費用が1戸当たり50万円を超えるもの
減額の期間
  • 令和8年3月31日までに改修が完了⇒翌年度1年度分
減額される額

1戸当たり床面積120平方メートル相当分までの固定資産税が2分の1になります。
(120平方メートル以上の建物を改修した場合は、120平方メートルまでが対象)

手続方法
  • 申告先
    税務課固定資産税家屋担当
  • 申告期限
    原則、改修工事完了後3ヶ月以内
  • 必要書類
    1. 申告書
    2. 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書
証明書の発行
  • 市役所建築住宅課(市の住宅耐震改修費補助を受けている場合)
  • 建築士
  • 指定確認検査機関
  • 登録住宅性能評価機関
証明書発行に必要な提出書類
  • 家屋の所在地及び建築年月日の確認できる書類(建物登記簿、建築確認済証等)
  • 現行の耐震基準に適合した耐震改修が行われたことが確認できる書類(改修工事の設計書、工事後の耐震診断書等)
  • 耐震改修工事費用が50万円超であることが確認できる書類(改修工事費用の領収書等)

市の住宅耐震改修費補助を受けている場合はこれらの書類を省略できます。

証明書発行手数料

市の住宅耐震改修費補助を受け、市役所建築住宅課で発行する場合は無料です。
建築士等の場合は、それぞれにご確認ください。