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オール東三河特別徴収徹底宣言

ページID:0182837 更新日:2023年8月9日更新 印刷ページ表示

オール東三河特別徴収徹底宣言! 住民税は給与からの天引きで

 蒲郡市を含む東三河8市町村(豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村)は、平成28年度に個人住民税の特別徴収を未実施の事業所を特別徴収義務者として、一斉に指定しました。

対象事業所

 総従業員数3名以上(下記普Bから普Fに該当する者は除く)の事業所で特別徴収未実施事業所。ただし、以下のいずれかの理由に該当する従業員は普通徴収(個人で納付)に切り替えることができます。
 普通徴収に該当する従業員がいる場合は、該当する理由の符号(普Aなど)を給与支払報告書の摘要欄に記載してください。

  • 普A 総受給者数が2名以下(普Bから普Fを除く) ※総受給者数は、他市町村を含む事業所全体の人数
  • 普B 乙欄該当者
  • 普C 毎月の給与が少なく、税額が引けない
  • 普D 給与の支払期間が不定期(給与の支給のない月が確定している)
  • 普E 普通徴収として扱う事業専従者
  • 普F 退職者、退職予定者(5月末まで)、休職者

実施までのスケジュール

 対象事業所のうち平成27年度時点で特別徴収未実施事業所へ平成27年11月に特別徴収義務者指定予告案内文を送付し、平成28年5月より特別徴収義務者に指定しました。

個人住民税の特別徴収とは?

 個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同じように、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(県民税と市民税)を徴収し、従業員(納税義務者)に代わって納入していただく制度です。

 地方税法第41条、第321条の4及び第328条の5並びに蒲郡市市税条例第44条の規定により、所得税の源泉徴収義務のある事業所は、原則としてすべて特別徴収義務者として住民税の特別徴収を行っていただくこととされています。

住民税の特別徴収には以下のようなメリットがあります

事業主(給与支払者)のメリット

 個人住民税の税額の計算は市町村が行いますので、所得税のように事業主(給与支払者)が税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。

 また、従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度もあります。

従業員(納税義務者)のメリット

 個人住民税が毎月の給与から天引きされますので、金融機関等に出向いて納税する手間が省け、納め忘れにより延滞金がかかる心配がありません。

 普通徴収の納期は年4回であるのに対し、特別徴収は年12回に分割して毎月の給与から徴収となるため、一回あたりの負担が少なくてすみます。

特別徴収に関する各種届出書

 ※特別徴収事務等でご不明な点があれば、お気軽に税務課市民税係までお問い合わせください。