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新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が一定程度減少することが見込まれる場合などに、申請により第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料が減額または免除される場合があります。
詳しい内容については東三河広域連合のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した等による介護保険の第1号被保険者の保険料減免について(東三河広域連合介護保険課ホームページ)
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