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事業者支援に関するQ&Aの一覧
質問 | 回答 | 担当課 |
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愛知県の「新型コロナウイルス感染症対策協力金」の問い合わせ先はどこですか。 |
現時点では、以下のコールセンターになります。電話が非常に繋がりにくくなっています。Eメールでも受付しており、順次回答をしていきます。 愛知県・新型コロナウイルス感染症「県民相談総合窓口」コールセンター 電話:052-954-7453(午前9時から午後5時 土曜日、日曜日、祝日を含む) Eメール:sodan-corona@pref.aichi.lg.jp |
観光商工課 0533-66-1119 |
愛知県の「新型コロナウイルス感染症対策協力金」の対象が知りたい。 | 協力金は、新型コロナウイルス感染症「愛知県緊急事態措置」に基づく「休業協力要請」により、休業要請と営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する県内の中小企業及び個人事業主を対象としています。 なお、休業要請等の対象となる施設については、愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイトに掲載されています。 愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイト(外部リンク) |
観光商工課 0533-66-1119 |
愛知県の「新型コロナウイルス感染症対策協力金」の受給要件が知りたい。 |
受給要件は、以下の条件を満たす中小企業及び個人事業主です。県内の事業所の休業等を行った場合を対象としていますので、県外に本社がある事業者も対象になります。 なお、飲食店等の食事提供施設における営業時間短縮とは、午後8時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮することをいいます。(終日休業を含む。)また、全面的な協力とは、休業協力要請の全期間、要請に応じて休業等を行っていただくことを基本としています。 |
観光商工課 0533-66-1119 |
愛知県の「新型コロナウイルス感染症対策協力金」の休業協力要請期間が知りたい。 |
休業協力要請期間は、2020年4月17日から5月6日までの期間です。 |
観光商工課 0533-66-1119 |
愛知県の「新型コロナウイルス感染症対策協力金」の休業協力要請の期間、全期間で協力していないと対象にならないのか。 | 休業協力要請の全期間の2020年4月17日から5月6日までの全期間において、要請に応じて休業等を行っていただくことを基本としています。(ただし、4月17日は調整等を念頭に置いて弾力的に対応することとし、営業の実績があっても構いません。) |
観光商工課 0533-66-1119 |
愛知県の「新型コロナウイルス感染症対策協力金」の給付額について知りたい。 | 1事業者あたり50万円の定額になります。 なお、県内に複数事業所を持つ場合も1申請に限ります。 |
観光商工課 0533-66-1119 |
愛知県の「新型コロナウイルス感染症対策協力金」の申請受付期間について知りたい。 | 2020年5月中旬から6月中を予定しています。 |
観光商工課 0533-66-1119 |
愛知県の「新型コロナウイルス感染症対策協力金」の申請に必要な書類は何ですか。 | 現時点では、次のものを予定しています。 (1) 協力金申請書(法人にあたっては「法人番号」を記入) (2) 営業実態が確認できる書類 (例)確定申告書の写しのほか、直近の帳簿、業種に係る営業許可証の写し など (3) 休業の状況が確認できる書類 (例)事業収入額を示した帳簿の写し、休業期間を告知するホームページ・店頭ポスターの写し など (4) 誓約書 |
観光商工課 0533-66-1119 |
質問 | 回答 | 担当課 |
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蒲郡市の「新型コロナウイルス感染症対策協力金」の対象事業者は?愛知県の休業等協力金と何が違うのですか。 | 蒲郡市の「新型コロナウイルス感染症対策協力金」は、愛知県の協力金の交付要件である休業等を4月18日(土)以前に開始できなかった事業者を対象としています。 対象事業者は愛知県の協力金の要件と同様です。 【関連ページ】蒲郡市新型コロナウイルス感染症対策協力金のご案内 【関連ページ】愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金について(外部サイト) |
観光商工課 0533-66-1119 |
蒲郡市の「新型コロナウイルス感染症対策協力金」を受けるための要件は何ですか。 | 休業等要請の対象事業者(愛知県の協力金の要件と同様です。)で、4月19日(日)から24日(金)までに休業等を開始し、5月6日(水)まで休業等に協力していただくことが要件となります。 |
観光商工課 0533-66-1119 |
蒲郡市の「新型コロナウイルス感染症対策協力金」の交付額はいくらですか。 | 1事業者につき25万円です。 ただし、愛知県の休業等協力金(50万円)と重複して交付を受けることはできません。 |
観光商工課 0533-66-1119 |
蒲郡市の「新型コロナウイルス感染症対策協力金」はどのように申請すればよいでしょうか。 | 申請方法は、愛知県の休業等協力金に準じた方法で準備を進めており、ホームページ等で順次お知らせいたします。 |
観光商工課 0533-66-1119 |
質問 | 回答 | 担当課 |
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雇用調整助成金の問い合わせ先はどこですか。 | 豊川ハローワーク蒲郡出張所(電話:0533-67-8609 午前8時30分から午後5時15分 平日のみ)です。 また、夜間等も含め、コールセンター(電話:0120-60-3999 午前9時から午後9時 土曜日、日曜日、祝日を含む)でも問合せに対応しています。 ご相談は原則電話で対応しますが、平日については、対面での相談も受け付けています |
観光商工課 0533-66-1119 |
雇用調整助成金について知りたい。 | 雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業や教育訓練等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する制度です。 現在、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置が実施されています。 〈参考〉 愛知労働局のホームページ(外部リンク) 愛知労働局の「雇用調整助成金 FAQ」(外部リンク) |
観光商工課 0533-66-1119 |
雇用調整助成金の特例措置の概要について知りたい。 | 4月1日から6月30日までの緊急対応期間中は、全国の、全業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施しています。 特例措置には、「助成率の引き上げ」、「生産性指標の要件緩和」、「6月30日までの事後提出が可能に」、「雇用保険被保険者でない方にも対象拡大」、「教育訓練を実施したときの加算」などがあります。 |
観光商工課 0533-66-1119 |
雇用調整助成金は窓口に行かないと申請できませんか。 | 郵送でもお手続きをいただけます。 なお、申請書についてはこちら(外部リンク) からダウンロードできます。 【送付先】 〒460-0003 名古屋市中区錦2-14-25ヤマイチビル11階 あいち雇用助成室 第三係 宛 「雇用調整助成金申請書類在中」と明記 |
観光商工課 0533-66-1119 |
質問 | 回答 | 担当課 |
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固定資産税の軽減措置はありますか。 |
以下の条件に該当する中小事業者等は、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減の対象になります。ただし、令和3年度課税の1年分に限ります。 令和2年2月から10月までの任意の3か月間の収入が、前年の同期間に比べて 1. 30%以上50%未満減少している場合:2分の1に軽減 なお、収入の減少について認定経営革新等支援機関等(税理士、公認会計士、弁護士など)の認定が必要です。また、納付を猶予する制度もあります。納付猶予については収納課へご相談ください。 |
税務課 0533-66-1114 |