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令和元年10月1日より幼児教育・保育の無償化が始まりました。
幼児教育・保育無償化の対象となるためには、「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
☆保育の必要性が認められる3歳児クラスから5歳児クラスまで子どもの保護者が施設等利用給付認定を受けた場合、利用料が月額37,000円を上限に無償化
☆住民税非課税世帯で保育の必要性が認められる0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもの保護者が施設等利用給付認定を受けた場合、利用料が月額42,000円を上限に無償化
・認可保育所や認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
・無償化の対象は利用料(消費税含む)・延長料金のみです。食材料費、行事費、通園送迎費などは対象となりません。
・一時預かり事業及び他の認可外保育施設を利用している場合においても、3~5歳児クラスは上限37,000円です。(0~2歳児クラスの住民税非課税世帯は上限42,000円)
・幼稚園及び認定こども園を1号認定で利用している児童が認可外保育施設を併用している場合の無償化の上限額は、幼稚園及び認定こども園の預かり保育利用料を含め11,300円です。(0~2歳児クラスの住民税非課税世帯は上限16,300円)
・利用料は市から保護者の方へ償還払い(※)となります。四半期(1月分から3月分、4月分から6月分、7月分から9月分、10月分から12月分)ごとの請求となります。請求の方法や支払いのタイミングについては利用されている認可外保育施設経由または直接お知らせいたします。
(※利用料を一度施設へ支払っていただき、その後必要書類を蒲郡市市役所子育て支援課へ提出していただき、申請者にお支払いいたします。)
※「保育の必要性が認められる」基準は、蒲郡市の保育所入園基準と同じです。詳しくはこちらをご覧ください。
通っている認可外保育施設経由または直接、施設等利用給付認定を受けたい月の前月25日(25日が休日の場合は直前の平日)までに不備のない状態で蒲郡市役所子育て支援課へ到着するように提出。
利用料の償還払い(払い戻し)手続き方法等について案内を掲載します。
記入書類の配布や記入方法については、現在利用している施設経由または直接案内させていただきます。
利用料の償還払い(払い戻し)手続き方法等について案内を掲載します。