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ここでは、貯水槽水道について掲載しています。
いつでも安全で衛生的な水を供給するために水道の水は水道事業者により管理されています。
しかし、水道の水を受水槽に貯水した場合は、受水槽以後は施設管理者が管理しなければなりません。
この管理の状態が悪く、水質面で不安を感じている利用者がいます。
このような状況から、水道法の一部が改正され、小規模貯水槽水道について、給水条例でビル・マンションなどの貯水槽水道に関し、水道事業者および貯水槽水道設置者の責任に関する事項が定められました。(平成15年4月1日から適用)
水道水を水源とするもので、簡易専用水道を含め、受水槽の規模によらない建物内水道をいいます。
ただし、受水槽の水源のすべてまたは一部に井戸水などを使用している施設、受水槽の用途がもっぱら消火用、工業用などで、まったく飲用に利用されていない施設は該当しません。
登録検査機関は、簡易専用水道検査機関登録簿(厚生労働省ホームページへリンク)をご確認ください。
環境清掃課 電話番号 0533-57-4100
水道課 電話番号 0533-66-1130