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新しく水道を引くとき(新設)、メーターの口径を大きくしたり、水栓数の増減を変更するとき(改造)、水道の設備を撤去するとき(撤去)は、水道課電話66-1210、蒲郡市指定給水装置工事事業者へ相談してください。
水道工事をする場合は、工事の施工に必要な調書を作成し、水道課に申請して承諾を受ける必要があります。
ご家庭の水道設備(屋内配管)、道路に埋めてある水道本管(配水管)からご家庭の宅地までの給水管引込工事ともお客さまの負担となります。
工事費は使われる材料、水道管の太さなどによってちがいます。詳しくは、蒲郡市指定給水装置工事事業者でおたずねください。
新しく水道を引いたり、メーターの口径を大きくする方に、水道施設の拡張費・整備費の一部をご負担いただくものです。
メーターの口径 | 分担金 | 水栓数 |
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13ミリ | 44,000円 | 5栓 |
20ミリ | 88,000円 | 12栓 |
25ミリ | 176,000円 | 20栓 |
40ミリ | 572,000円 | 定めていません |
50ミリ | 880,000円 | 定めていません |
(75ミリ以上は省略しています)
詳細はこちらを確認ください。→分担金表 [PDFファイル/30KB]
※メーターの口径を大きくする場合は、新口径と旧口径との差額となります。
※下記の区域については、蒲郡市水道事業給水条例第28条の規定及び開発行為等に伴う配水管布設費用の負担に関する要綱第8条の2の規定により、それぞれの適用期間内における給水申込み分に限り、水道施設分担金が2分の1に減額となります。
指定区域 | 適用期間 |
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蒲郡市形原町南古城 5−1、6−2、6−3、6−5 西浦町北稲生 46−1 |
令和4年3月1日から令和6年2月29日まで |
蒲郡市本町 246−3、255−2 | 令和4年6月15日から令和6年6月14日まで |
蒲郡市豊岡町上前田 12−1、21−9、21−10、21−11、21−12、21-13、21−14、21−15、21−16、24−1、24−8、24-9 豊岡町下前田 19−2、20−8、20−9、20−10、20−11、20−12、2−3、22−5、22−6、22−7、22−8、22−9 |
令和4年6月16日から令和6年6月15日まで |
蒲郡市三谷町黒別当 30−1、30−4、30−5、30−7、30−8、31−2、32−4、32−5、32−6、32−7、32−8、32−9、33−7、34−5、91−4、94−5、91−6、93−3、93−4、93−5、94−4、94−6 |
令和4年11月15日から令和6年11月14日まで |
工事検査手数料 | 1件につき1,000円 |
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設計審査手数料 | 1件につき1,000円 |
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蒲郡市
法人番号3000020232149
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