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砂防指定地の概要及び制限
砂防指定地の概要
砂防法とは
国土の保全と国民の生命財産を守るために、土地の利用について「一定の行為を禁止制限」するほか、砂防設備を設置するための必要事項を定めた法律です。
砂防指定地とは
砂防指定地とは、砂防法の規定により、国土交通大臣が定めた場所です。
砂防指定地の規制・制限は
砂防法の規定を受け、砂防指定地内における行為の規制に関する条例で、知事の許可が必要な行為を定めています。
行為の制限
砂防指定地内で次の行為をしようとする方は、原則として愛知県知事の許可を受ける必要があります。
砂防設備に工作物を設置し、継続して砂防設備を使用すること。
- 河川又は流路に流水するおそれのある場所で土石、じんあい、鉱物等をたい積又は投棄すること。
- 河川又は流路に流水するおそれのある場所で土石、じんあい、鉱物等を洗浄すること。
- 竹木を伐採(樹根の採取を含む。)し、又は、滑下若しくは地引きにより運搬すること。
- 宅地造成、開墾その他、土地の現状を変更すること。
- 土石若しくは砂れきを採取し、又は鉱物を採掘すること。
- 芝草を掘り採ること。
次の行為は愛知県知事の許可は不必要となっていますが、開発にあたっては、建設事務所に確認してください。
1 次に定める事業が完了した区域において、その土地利用目的を変更することなく行う行為。
- 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業
- 都市再開発法に基づく市街地再開発事業
- 新住宅市街地開発法に基づく新住宅市街地開発事業
- 住宅・都市整備公団及び住宅供給公社が行う住宅造成事業
- 土地改良法に基づく土地改良事業
2 1に定める行為以外で、次に定める行為のいずれかに該当する行為
- 地下室を伴わない建築物築造のための基礎掘削。ただし、3階建以上の建築物を除く。
- 測量等のための間伐程度の簡易な伐採
- 河川・道路等の維持補修
- 芝草の植替え及び張替え
- 国道、県道及び市町村道を占用して行う行為
3 1及び2に定める行為以外で、次に定める行為のいずれにも該当する行為。
- 行為面積1,000平方メートル以下の行為
- 現在の土地利用目的を変更することなく行う行為。ただし、行為面積100平方メートル以下の行為は除く。
- 切り土2メートル以下、盛土1メートル以下かつ直高3メートルを越えるがけを生じない行為。ただし、宅地造成等規制法により定める宅地造成規制区域は除く。
急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請は、所轄建設事務所へ提出してください。
<問合せ先>愛知県東三河建設事務所 維持管理課 管理グループ Tel 0532-52-1332(直通)