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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、すみやかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和4年度住民税非課税世帯等に対し、1世帯当たり10万円の現金を給付します。
給付対象世帯
1.住民税非課税世帯
令和3年12月10日においていずれかの市町村に住民登録があり、令和4年6月1日時点で蒲郡市に住民登録されており、かつ、世帯全員が令和4年度住民税非課税である世帯(生活保護受給世帯も含まれます)。
(注1)令和3年度住民税非課税世帯又は家計急変世帯として、既に同給付金を受給した世帯と同一の世帯又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は対象ではありません。
(注2)住民税が課税されている方の扶養親族等のみから構成される世帯は対象ではありません。
(注3)租税条約に基づき住民税を免除されている方を含む世帯は対象ではありません。
(注1)令和3年度住民税非課税世帯又は家計急変世帯として、既に同給付金を受給した世帯と同一の世帯又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は対象ではありません。
(注2)住民税が課税されている方の扶養親族等のみから構成される世帯は対象ではありません。
(注3)租税条約に基づき住民税を免除されている方を含む世帯は対象ではありません。
2.家計急変世帯
申請時点で蒲郡市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降に家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込み額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯
給付額
1世帯当たり10万円(住民税非課税世帯、家計急変世帯問わず受給は1世帯1回限りとなります)
※既に他の自治体で臨時特別給付金の給付を受けた世帯は対象外となります。
※支給決定の通知は、申請口座への振込みをもって代えさせていただきます。
※既に他の自治体で臨時特別給付金の給付を受けた世帯は対象外となります。
※支給決定の通知は、申請口座への振込みをもって代えさせていただきます。
申請方法
1.住民税非課税世帯等
対象と思われる世帯の世帯主様宛に蒲郡市から確認書をお送りしています。確認書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒に入れて返送してください。
ただし、以下の世帯等には確認書ではなく「申請書」を送付する予定です。
・令和4年度市町村民税が未申告の方がいる世帯
・令和3年12月11日以降に蒲郡市に転入した方がいる世帯
・令和4年1月1日の時点では婚姻状態で課税配偶者に扶養されていたが、令和4年5月30日以前に離婚し別世帯となっている世帯
・令和4年1月1日の時点では課税者に扶養されていたが、令和4年5月30日以前にその扶養者が死亡している世帯
提出期限:令和4年9月30日(金曜日)
※支給対象と思われるのに確認書が届かない場合は、蒲郡市臨時特別給付金コールセンター(0533-66-1224)へお電話ください。
ただし、以下の世帯等には確認書ではなく「申請書」を送付する予定です。
・令和4年度市町村民税が未申告の方がいる世帯
・令和3年12月11日以降に蒲郡市に転入した方がいる世帯
・令和4年1月1日の時点では婚姻状態で課税配偶者に扶養されていたが、令和4年5月30日以前に離婚し別世帯となっている世帯
・令和4年1月1日の時点では課税者に扶養されていたが、令和4年5月30日以前にその扶養者が死亡している世帯
提出期限:令和4年9月30日(金曜日)
※支給対象と思われるのに確認書が届かない場合は、蒲郡市臨時特別給付金コールセンター(0533-66-1224)へお電話ください。
2.家計急変世帯
世帯主の方からの申請が必要です。
・要件を満たす方は申請書、申立書及び添付書類を直接福祉課窓口へご提出ください。
・申請書及び申立書は福祉課窓口で配布しています。
必要書類
・申請書(家計急変世帯分)
・申請書別紙(収入(所得)申立書)
・運転免許証・マイナンバーカード等の本人確認書類の写し
・通帳やキャッシュカードの写し(受取口座の金融機関名・口座番号等が分かる箇所の写し)
・世帯の中で収入がある方全員分の令和4年1月以降の任意の1か月の収入が分かるもの(給与明細等)
提出期限:令和4年9月30日(金曜日)
・要件を満たす方は申請書、申立書及び添付書類を直接福祉課窓口へご提出ください。
・申請書及び申立書は福祉課窓口で配布しています。
必要書類
・申請書(家計急変世帯分)
・申請書別紙(収入(所得)申立書)
・運転免許証・マイナンバーカード等の本人確認書類の写し
・通帳やキャッシュカードの写し(受取口座の金融機関名・口座番号等が分かる箇所の写し)
・世帯の中で収入がある方全員分の令和4年1月以降の任意の1か月の収入が分かるもの(給与明細等)
提出期限:令和4年9月30日(金曜日)
DV等により避難されている方へ
・DV等避難者については、独立した世帯とみなし、当該DV等避難者(同伴者を含む。)が非課税である場合には、支給対象となる可能性があります。
・DV等避難者の住民票がある世帯(DV等加害者の世帯)が、既に臨時特別給付金を受け取っている場合でも、当該DV等避難者(同伴者を含む。)が非課税世帯である場合には、支給対象となる可能性があります。
・蒲郡市臨時特別給付金コールセンターへお電話ください。
・DV等避難者の住民票がある世帯(DV等加害者の世帯)が、既に臨時特別給付金を受け取っている場合でも、当該DV等避難者(同伴者を含む。)が非課税世帯である場合には、支給対象となる可能性があります。
・蒲郡市臨時特別給付金コールセンターへお電話ください。
制度についてのお問い合わせ
蒲郡市臨時特別給付金コールセンター
電話番号:0533‐66‐1224
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
電話番号:0533‐66‐1224
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
蒲郡市役所健康福祉部福祉課生活保護担当
※家計急変世帯に該当する可能性がある方は問い合わせください
電話番号:0533‐66‐1104
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
※家計急変世帯に該当する可能性がある方は問い合わせください
電話番号:0533‐66‐1104
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
内閣府コールセンター
電話番号:0120‐526‐145(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後8時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
電話番号:0120‐526‐145(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後8時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
給付金を語った詐欺にご注意ください
・蒲郡市や国、内閣府などがATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
・蒲郡市や国、内閣府などが給付のために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
・不審な電話がかかってきたり、郵便が届いたりしたら、迷わず最寄りの警察署にご連絡ください。
・蒲郡市や国、内閣府などが給付のために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
・不審な電話がかかってきたり、郵便が届いたりしたら、迷わず最寄りの警察署にご連絡ください。