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蒲郡市三世代同居・近居促進補助金

記事ID:66116201 更新日:2023年3月24日更新

蒲郡市では、子育てのしやすい環境づくり・高齢者の孤立防止・人口減少対策を目的として、新たに三世代で同居・近居するために住宅を新築・リフォームや購入する方に対し、費用の一部を補助しています。

この補助金制度は、令和5年3月31日までで終了し、令和5年4月1日受付分から補助要件や補助額が変わります。
令和5年3月31日までに事前相談を済まされていても、4月1日以降は、新しい補助制度による補助要件・金額が適用となりますので、ご注意ください。

新しい補助制度についてはこちら(準備中のため、4月1日までお待ちください)

ページ更新情報

申請受付状況(予算残額)

  同居 近居 金額
予算額 12件 12件 920万円
事業認定申請受付済(令和4年度交付見込)

2件

7件

275万円

交付済

5件

6件

397万円

予算残額

-

-

248万円

契約前に、必ずご相談ください。 

補助金の概要

目次

  1. 用語の意味
  2. 補助金の対象となる方
  3. 補助金の交付条件
  4. 補助金額
  5. 申請の流れ
  6. 必要書類
  7. 様式
  8. 相談・申請窓口・受付時間
  9. 金融機関との連携による金利優遇について

1 用語の意味

三世代とは

親・子・孫のことをいいます。親が属する世帯を「親世帯」、子と孫が属する世帯を「子世帯」といいます。

老夫婦の写真です親世帯若い夫婦と子どもの写真です子世帯

同居とは

親世帯と子世帯とが同じ建物または同じ敷地内で住むことをいいます。「二世帯住宅」や「敷地内別居」など。

近居とは

親世帯と子世帯とが、同一・隣接小学校区内または直線距離で2km以内にある別々の家で住むことをいいます。

2 補助金の対象となる方

以下の条件を全て満たす方とします。

  • 1年前から現在まで、すでに三世代で同居または近居していない。
  • 子世帯は、夫婦ともに45歳未満で中学生以下の子どもがいる。
  • 親世帯は、3年以上前から蒲郡市内に住んでいる。
  • 子世帯・親世帯ともに市税の滞納がない。
  • 世帯関係者に暴力団関係者がいない。

3 補助金の交付条件

  • 工事請負契約や売買契約の前に事業認定を受けること。
  • 同居・近居しようとする建物が居住誘導区域内にあること。
  • この補助金の同居または近居の定義にあてはまっていること。
  • 同居・近居しようとする建物が違法建築や賃貸用ではないこと。
  • 交付申請を行うまでに、親世帯と子世帯の親が健康診断を受けること。
  • 補助金の交付決定を受けてから3年間は同居・近居すること。
  • 補助金の交付後に市が依頼する、三世代同居・近居での生活実態に関するアンケートにご協力いただきます。

>>立地適正化計画についてはこちら
>>居住誘導区域図[PDFファイル/7.1MB]
※正確な位置についてはお問い合わせください。

>>蒲郡市三世代同居近居促進補助金交付要綱 [PDFファイル/233KB]

4 補助金額

対象経費の2分の1かつ上限額以内とします。

対象経費

種類

対象経費

注文住宅を建てる場合、リフォームを行う場合

工事請負契約金額

建売住宅を買う場合、分譲マンションを買う場合

売買契約金額

対象工事の例:新築工事、外溝の改修、間取りの変更や増築、玄関・キッチン・お風呂・トイレの増設、屋根・外壁・内装の修理・修繕

対象外経費

上限額

住まい方

上限額

対象工事等

同居の場合

50万円

新築・リフォーム・購入

近居の場合

25万円

新築・購入※リフォームは対象外

※市が分譲を行う春日浦住宅地での新築の場合は、上限額に10万円を加算します。
>>春日浦住宅地についてはこちら

対象外となるケース

  1. 現在、既に同居・近居している場合
  2. これから同居・近居するが、既に契約を済ませている場合
  3. 単なる引っ越しなど、費用発生なく同居・近居する場合
  4. 工事が2年度以上に及ぶ場合

  ※一番遅くても、事業認定を受けた日の属する年度の翌年度末までに工事・引っ越しを終えて交付申請を行う必要があります。

手続きの流れ

必ず事前相談を行っていただき、契約の前に事業認定を受けてください。

手続きの流れ

(1)事前相談

  • 必ず事前にご相談ください。
  • 以下のことをお聞きします。
  • そのうえで、必要書類をご案内させていただきます。
  1. 子世帯の家族構成(世帯員・年齢)、現在の住所
  2. 親世帯の現在の住所、3年前までの引っ越し歴
  3. 検討している住まい方(同居なのか、近居なのか)
  4. 具体的に工事・購入を検討している土地・建物の所在地または予定地
  5. リフォームを検討している場合は、その建物の所有者
  6. 親世帯・子世帯の健康診断の受診状況

(2)認定申請 (事業認定)

  • 契約を行う前に、事業認定申請書(第1号様式)に必要書類を添えて提出してください。
  • 郵送での申請、代理での申請も可能です。
  • 内容を審査のうえ、市から事業認定通知書をお送りします。(10日程度かかります)

(3)契約、着工、引渡・工事完了、引越し、住民票異動

  • 事業認定通知を受けてから、契約を行ってください。
  • 認定を受けた内容に変更が生じる場合は、変更申請を行ってください。
  • 親世帯と子世帯のうち、過去1年間に健康診断を受診していない方がいる場合は、この期間に受診してください。

(4)交付申請 (交付決定)

  • 建物の所有権保存登記・移転登記が完了した日から30日以内または事業認定を受けた日の属する年度の翌年度の末日どちらか早い日までに、交付申請書に必要書類を添えて提出してください。
  • 郵送での提出、代理での提出も可能です。
  • 内容を審査のうえ、市から交付決定通知書をお送りします。(10日程度かかります)

(5)請求 (補助金の交付)

  • 交付決定通知を受けてから14日以内に提出してください。交付申請書の提出と同時でも構いませんが、その際は日付を空欄にしてください。
  • 郵送での申請、代理での申請も可能です。
  • 市から速やかに補助金を交付(振込み)します。

必要書類

(1)認定申請

  1. 子世帯と親世帯の関係を証明する書類(戸籍謄本など)
  2. 親世帯が、市内に継続して3年以上居住していることを証明する書類(戸籍の附票または住民票など)
  3. 子世帯と親世帯に属する者のいずれもが、認定申請の日前1年間に同居及び近居の事実にないことを証明する書類(戸籍の附票または住民票など)
  4. 子世帯の親が45歳未満であることを証明する書類(戸籍謄本など)
  5. 子世帯に中学生以下の子がいることを証明する書類(戸籍謄本など)
  6. 子世帯に出生した子がいない場合は、出産予定が分かる書類(母子健康手帳、妊娠届出書など)
  7. 転入者にあっては、転入前の市町村における市町村税の滞納がないことを証明する書類(未納のない証明書など)
  8. 建物(土地)の位置図(住宅地図に印をつける)
  9. 建物の図面(広さがわかるもの。工事を伴う場合は、工事の図面)
  10. 建物(土地)の写真(遠景と近影1面程度。工事を伴う場合は、着工前の写真)
  11. 対象経費が分かる書類(見積書の写しなど)
  12. その他市長が必要と認める書類

(2)交付申請

  1. 補助事業に関する契約書、図面、写真、支払を証明する書類の、それぞれの写し
  2. 子世帯と親世帯それぞれの世帯全員の住民票の写し
  3. 補助対象建物の全部事項証明書の写し
  4. 建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅であることを証明できる書類の写し
  5. 子世帯の親及び同居又は近居する親世帯が、交付申請の日前1年間に健康診断を受診したことを証明できる書類の写し(※猶予できます
  6. 世帯の構成員の一部が同居又は近居できないときの理由書(療養、転勤、通学等のやむを得ない事情による転居または転出に限る)
  7. その他市長が必要と認める書類

 新型コロナウイルスの影響を受け市の健診等が12月現在中止となっていることを考慮し、「5の子世帯および親世帯が過去1年間に健康診断を受診したことを証明できる書類の写し」の提出については、当面の間、猶予期間を設けることといたしました。
 新型コロナウイルスの影響により、交付申請までに健康診断の受診が困難な場合には、交付申請時に、下記「誓約書」を提出することで交付申請を行うことができます。
 健診等が再開された際には、速やかに受診していただき、追って受診したことを証明できる書類の写しを提出していただきます。

  誓約書(健診が受けられない場合) [PDFファイル/78KB]
  

(3)請求

  • 請求書
  • 口座名義が異なる場合は、委任状

様式・チェックリスト

 2021年1月8日より、申請書の押印が不要になりました。
 2022年3月8日より、第1号様式を一部変更しました。

(1)認定申請

【記入例】事業認定申請書[PDFファイル/265KB]

(2)交付申請

【記入例】交付申請書 [PDFファイル/245KB]

(3)請求

【記入例】交付請求書 [PDFファイル/236KB]

(4)チェックリスト

 

金融機関との連携による金利優遇について

 

蒲郡信用金庫・蒲郡市農業協同組合・住宅金融支援機構との連携協定により、指定商品で金利の優遇が受けられます。

対象となる商品と取扱店舗

連携機関

商品名

優遇内容

蒲郡信用金庫(がましん)

がましん住宅ローン・がましんスーパー住宅ローン3年・5年・10年

固定期間の金利を
0.1%マイナス

蒲郡市農業協同組合(JA)

住宅ローン(固定金利選択型3年・5年・10年)

固定期間の金利を
0.1%マイナス

住宅金融支援機構

フラット35地域連携型(子育て支援)

10年間の金利を
0.25%マイナス

申し込み方法

各商品の申し込み時に、蒲郡信用金庫・蒲郡市農業協同組合の場合は市が発行する『事業認定通知書』、フラット35地域連携型(子育て支援)の場合は市が発行する『利用対象証明書』を各金融機関にご提示ください。

連携協定締結式の様子
連携協定締結式の様子(左から蒲郡市農業協同組合代表理事組合長、蒲郡市長、蒲郡信用金庫理事長、住宅金融支援機構東海支店長)

不動産・建築事業者様へ

条件の問い合わせ・申請について

  • 条件のお問合せについて、詳細なご住所等をお聞きしますので、事前にお客様にご確認のうえお問合せください。
    お聞きする項目はこちら
    (詳細なご住所等がないと、正式なお答えができない場合があります)
  • 申請にあたっては、事業者様による代理の申請書の提出が可能です。

補助金制度の周知に関する連携について

  • 物件の現地見学会(オープンハウス)等の開催に合わせて、市職員が補助金の制度に関するお客様の相談受付に出張いたします。
  • ご希望の案件がございましたら、まずはお問合せください。

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