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蒲郡市空家等適正管理条例を改正しました

ページID:0088522 更新日:2018年4月1日更新 印刷ページ表示

蒲郡市空家等適正管理条例を改正しました

近年、高齢化や核家族化の進展により、全国的に空家が増えつつあります。
適正に管理されていない空家は、近隣住民に危険や被害を及ぼすなど様々な問題を引き起こす要因となっています。
このような情勢の中、蒲郡市では、平成25年から「蒲郡市空き家等適正管理条例」を制定し、管理が不適切な空家に対処してきました。
そして、国においても、全国一律の取り組みを促進するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、「法」という。)が平成27年に制定されました。
これを受け、蒲郡市では、空家等の適切な管理に関して市、市民、所有者等の責務を明らかにするとともに、空家対策を総合的かつ計画的に実施するための取り組み及び必要な手続事項を定めることにより、倒壊等の事故や犯罪等を未然に防止し、良好な生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的として、平成30年4月1日「蒲郡市空家等適正管理条例」を改正しました。
空家等の所有者等におかれましては、今一度、管理状態の確認をお願いします。
空家等が原因で他人に損害を与えた場合は、所有者等が責任を負わなければなりません。
危険な空家等を発見したときは、通報をお願いします。
通報は、空家等情報提供書(第1号様式)によるか、電話等でお願いします。

条例の対象となる空家とは

条例の対象となる空家を次のように定義しています。

[空家等]市内に所在する建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態(※概ね1年間)であるもの及びその敷地
[特定空家等]そのまま放置すれば

  1. 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は
  2. 著しく衛生上有害となるおそれのある状態、

適正な管理が行われていないことにより

  1. 著しく景観を損なっている状態
  2. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

にあると認められる空家等

この条例においては、”特定空家等”に該当しない”空家等”についても定義をすることで、利活用の促進や特定空家等とならないような対策の実施も推進します。

条例の主な内容

市の責務

市は、市民等及び所有者等に対して、空家等の適正な管理に関する知識の普及及び意識の向上について、必要な処置を講ずるものとする。
市は、空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な施策を実施するものとする。

市民等の責務(市民等とは、市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。)

市民等は、市内に特定空家等が増えることにより、倒壊や火災等の事故、犯罪等又は環境上多くの社会的問題が生じ、市内の活気が失われることを認識し、空き家等の適正な管理に努めなければならない。

所有者等の責務(所有者等とは、空家等の所有者又は管理者をいう。)

所有者等は、空き家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、常に空き家等を適正に管理しなければならない。

情報提供

市民等は、特定空家等を発見したときは、市にその情報を提供するよう努めるものとする。

空家等対策計画

市は、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、法第6条第1項に規定する空家等に関する対策についての計画を定めるものとする。
空家等対策計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対策に関する基本的な方針
  2. 計画期間
  3. 空家等の調査に関する事項
  4. 所有者等による空家等の適正な管理の促進に関する事項
  5. 空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進に関する事項
  6. 特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する事項
  7. 市民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項
  8. 空家等に関する対策の実施体制に関する事項
  9. その他の空家等に関する対策の実施に関し必要な事項
協議会の設置等

法第7条第1項の規定に基づく協議会として、蒲郡市空家等対策協議会を置く。
協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

  1. 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項
  2. 特定空家等の認定に関する事項
  3. 特定空家等に対する措置に関する事項
  4. 第10条第3項の規定により実施する緊急安全措置に関する事項
  5. その他空家等に関する対策に関し、市長が必要と認める事項

立入調査等

市長は、この条例の適用に必要な限度において、空家等の所有者等を把握するための調査及び空家等に関し必要な調査を行うこと並びに職員またはその委任した者に空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。この場合において、その5日前までに当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない(通知が困難であるときはこの限りでない)。また、当該職員等は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

緊急安全措置

市長は、特定空家等により、人の生命若しくは身体又は財産に危険な状態が切迫していると認められるときは、所有者等の同意を得て、危険な状態を回避するために必要な最低限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)をとることができる。この場合において、市長は、緊急安全処置に要した費用を当該所有者等に請求することができる。
市長は、緊急安全処置を実施するときは、当該所有者等に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  1. 緊急安全処置の実施概要
  2. 緊急安全処置の概算費用
  3. 緊急安全処置に係る当該所有者等の費用負担
  4. その他市長が必要と認める事項

緊急安全措置を実施する場合において、当該空家等の所有者等を確知できないとき、やむを得ない事由により当該空家等の所有者等の同意を得られないときは、所有者等の同意を得ないで緊急安全措置を実施することができる。この場合においては、あらかじめ協議会において協議するものとし、通知においては、告示することをもってこれに代えるものとする。

助言又は指導

市長は、特定空家等の所有者等に対し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言又は指導をすることができる。

勧告

市長は、前条の規定による助言又は指導にもかかわらず、当該特定空家等の状態が改善されない場合は、当該所有者等に対し、相当の期限を定めて必要な措置をとるよう勧告することができる。

命令

市長は、正当な理由なく勧告に係る措置をとらなかった所有者等に対し、相当の期限を定めてその勧告に係る措置をとるよう命ずることができる。

代執行

市長は、命令を受けた所有者等がその措置を履行しない場合において、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら必要な措置を行い、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該所有者等から徴収することができる。

関係機関への協力要請

市長は、必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察署その他の関係機関に協力を要請することができる。

委任

この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

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