本文
後期高齢者医療保険料の改定(令和2年度改定)
令和2・3年度の保険料率
後期高齢者医療制度では、財政運営期間を2年間としており、この期間の医療給付費等の財源に充てるため、保険料率の改定を行いました。
平成30・令和元年度の 保険料率等 |
令和2・3年度の 保険料率 |
|
---|---|---|
所得割率 | 8.76% | 9.64% |
被保険者均等割額 | 45,379円 | 48,765円 |
平成30・令和元年度の 一人当たり平均保険料(年額) |
令和2年度の 一人当たり平均保険料年額(年額) |
---|---|
83,781円 | 92,191円 |
所得の低い世帯を対象に、法律で定められた軽減制度に上乗せした特例の軽減が行われてきましたが、令和元年度から令和3年度にかけて段階的に特例が廃止されることとなりました。一人当たり平均保険料額の増加には、この制度見直しによる影響も含まれます。
保険料率が上昇する主な理由
1 被保険者一人当たりの医療給付費が伸びたこと
2 高齢者人口が増加したことにより、後期高齢者負担率※が11.18%から11.14%になったこと
※ 医療給付費に占める保険料負担の割合を、国が全国一律に決定するもの。
保険料賦課限度額の改定
令和2年度から国の基準に合わせて保険料負荷限度額の改定を行いました。これにより所得割率が抑制され、中間所得者の負担軽減が図られています。
令和元年度まで | 令和2年度から |
---|---|
62万円 | 64万円 |