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【新型コロナウイルス感染症関連】後期高齢者医療制度 傷病手当金について(期間延長しました)

記事ID:0223267 更新日:2023年4月3日更新

 後期高齢者医療制度の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した(発熱等の症状があり、感染が疑われる場合も含みます。)ことによる療養のため、事業主からの給与等の全部または一部を受けられなくなった方に、愛知県後期高齢者医療広域連合より、傷病手当金が支給されます。

対象者

 後期高齢者医療制度の被保険者で以下の条件をすべて満たす方

1 新型コロナウイルス感染症に感染した方(発熱等の症状があり感染が疑われる方を含みます。)であること。

2 事業主から、給与等※の支払いを受けている方であること。

 ※給与等とは、所得税法第28条第1項に定める「給与等」をいい、その内容について、所定の様式による事業主の証明が必要となります。

支給対象日数

 療養のため労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(ただし、労務に服することができなくなった日から起算して3日間は対象外となります)。

1日当たりの支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入(賞与を除く)の合計金額)÷(就労日数)×3分の2

 ただし、標準報酬月額の最高額から算出される上限があります。

支給の調整

 給与等の全部または一部を受け取ることができる場合には、その期間の傷病手当金は支給されません。ただし、その給与などの額が、傷病手当金として算定される額よりも少ないときは、その差額が愛知県後期高齢者医療広域連合から支給されます。

 他の健康保険(船員保険、国民健康保険、共済組合、他の後期高齢者医療を含みます。)から、同一の事由により傷病手当金に相当する給付を受けることができる場合には、傷病手当金は支給されません。

適用期間

 令和2年1月1日以降、療養のため労務に服することができない期間(入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで)  なお、適用期間の終期は、愛知県後期高齢者医療広域連合の規則により定められています(令和5年3月現在、適用期間の終期は令和5年5月7日)。

申請方法

 保険年金課に申請をしてください。

 手続きの詳細をご説明しますので、事前に保険年金課へご連絡ください。

申請書類

 申請の際は、原則として申請書1から3の3枚全てが必要です。

 ※令和4年8月9日以降申請を受けたものについて、当面の間、臨時的な取り扱いとして、「4(医療機関記入用)」は提出不要となりました。詳しくはお問い合わせください。

その他

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